耳で読む教育機会確保法・第13条
教育機会確保法第13条を朗読しました。
この法律の条文で述べられている
「個々の不登校児童生徒の休養の必要性」
について、次のようにまとめました。
不登校児童生徒の状況は一人一人異なるため、
それぞれの状態や
必要性に応じた対応が求められます。
心身の回復が必要な場合も多く、
学校でのストレスや心理的な負担、
身体的な疲労などが背景にあることがあります。
そのため、
心と体を休ませ、回復させる時間が必要なのです。
また、自己肯定感の回復も重要です。
学校に行けないことで
自信を失っている児童生徒もいるため、
プレッシャーから解放され、
自分自身を見つめ直す時間が必要です。
この期間に、
自分の興味や適性を見出したり、
将来の方向性を考えたりすることができます。
新たな視点を獲得することで、
より豊かな人生を築く土台を作ることが
できるのです。
さらに、段階的な社会復帰も考慮されます。
いきなり学校復帰を目指すのではなく、
徐々に社会との接点を増やしていくための
準備期間として
休養が必要な場合もあります。
これにより、
無理なく社会に再び溶け込むことができます。
学習のペース調整も大切です。
従来の学校のペースについていけない場合、
自分のペースで学習に
取り組むための時間が必要です。
このように、
休養は単なる休息ではなく、
適切な学習活動とバランスを取るための
重要な時間なのです。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。
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