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耳で読む教育機会確保法・第10条

教育機会確保法第10条を朗読しました。

不登校の児童生徒に対して、
その実態に配慮し特別に編成された教育課程とは何か。

これは、
普通の学校のカリキュラムとは異なり、
個々の児童生徒の状況や学習ペースに
合わせた柔軟な教育プログラムのこと。

例えば、一人ひとりの学習状況や
興味に応じたオーダーメイドの
指導計画を立てることが挙げられます。

具体的には、進捗に合わせた授業内容や
宿題の設定が行われ、
児童生徒が無理なく学べる環境を整えます。

また、登校時間や授業時間が
柔軟に設定されることも特徴です。

午前中だけの授業や、
オンライン授業を取り入れるなど、
児童生徒の生活リズムやペースに
合わせた学習が可能です。

学習環境の多様性も重要なポイント。
学校の教室だけでなく、
自宅や地域の施設、
さらにはオンラインなど、
様々な場所での学習が認められています。

例えば、自然体験や職場体験など、
学校外の活動もカリキュラムに
含まれることがあります。

これにより、児童生徒は自分に合った
学習スタイルを見つけやすくなります。

そして、心理的なサポートも
充実しています。

メンタルヘルスのケアや
カウンセリングが重視されており、
学校カウンセラーや
特別支援教育コーディネーターが
連携してサポートします。

こうした支援があることで、
児童生徒は安心して学習に
取り組むことができます。


なぜ、特別なカリキュラムが必要なのか。

それは、
不登校児童生徒が様々な理由で
通常の学校生活に馴染めないことが
あるからです。

例えば、いじめや家庭の問題、
学習の遅れなど。

このような児童生徒が
教育の機会を失わないようにするために、
個々のニーズに合わせた
特別なカリキュラムが必要です。


特別に編成された教育課程とは、
「不登校児童生徒のニーズに応じた
 柔軟で個別対応の教育プログラム」

です。
教育機会を公平に提供し、
不登校児童生徒の支援が進むことで、
すべての子どもたちにとって
学びの喜びも感じられる社会を目指したいですね。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)

第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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