見出し画像

耳で読む教育基本法・第5条

教育基本法を朗読しました。
今回は第5条です。

義務教育の目的は、単に学力を身につけるだけではありません。

義務教育は、社会のルールを覚え、
他者と協調する心も育むことにあります。

そうすることで、すべての子どもが
社会の一員として必要な能力を手に入れ、
これからの人生を
ひとりで切り開いていけるようになるのです。

あわせて「教育を受ける権利」についても
触れておきます。

日本国憲法第26条には
「すべて国民は能力に応じて等しく教育を
 受ける権利を有する」
と書かれています。

つまり、経済状況や家庭環境に関わらず、
すべての子どもが平等に教育を
受けられるということです。

国や自治体はこの権利を守るため、
義務教育を無償で提供しています。

それでは義務は誰にあるのでしょうか?

それは主に親や保護者にあります。
学校教育法でも、親が子どもを義務教育期間中に
必ず学校に通わせる責任を負うとされています。

こうした法的根拠があるため、
家庭環境に左右されずに全ての子どもが
教育を受けられるのです。

しかし注意が必要なのは、子どもが学校に行きたがらない場合の対処法です。

法律が親に義務を課しているからと言って、
子どもを無理矢理学校に連れていくのが
最善とは限りません。

嫌がる理由は
いじめや発達の遅れ、
不安、
家庭の事情など
様々でしょう。

そんな時は子どもの気持ちをよく受け止め、
適切なサポートやカウンセリングを
提供することが大切です。  

例えば、
オンラインスクールや
フリースクールといった選択肢もあります。

それらを活用すれば、
子ども一人ひとりのペースに合わせた
学びの場を用意することができるでしょう。

大切なのは子どもの
「教育を受ける権利」を守りつつ、
方法は子どもが柔軟に選べることです。

まとめると、義務教育は、子どもたちが社会に必要な力を身につけるための大切な制度です。

親には子どもに確実に教育を
受けさせる義務がありますが、
学校に行きたがらない子どもがいれば、
その背景を理解し適切に
対処することが求められます。

「教育を受ける権利」を大切にしながら、
一人ひとりに合った最適な学びの場を
提供することが、社会全体の幸福にも
つながると思います。

第二章 教育の実施に関する基本


(義務教育)

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。



BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?