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耳で読む教育機会確保法・第2条

教育機会確保法第2条を朗読しました。
第2条は、用語の定義をしています。

「教育機会確保法」という法律が制定されたことは、不登校の子どもたちにとって大きな一歩前進でした。

この法律では、不登校の児童生徒の定義が明確になりました。
不登校とは、
「年間30日以上の欠席があり、病気や経済的理由によらないもの」
と定義されています。

この明確な定義があることで、
学校や地域社会が不登校の問題を
より正確に理解し、
適切な支援策を取ることができるようになったのです。

また、この法律のもう一つの画期的な点は、
多様な学びの場を認めていることです。

従来の学校教育に加えて、フリースクールや通信教育など、子どもたちが自分に合った学びの場を選べるようになりました。
不登校の子どもたちも
自分らしく学ぶことができる環境が整いました。

さらに、地域の教育支援センターの充実も
この法律の重要なポイントです。

各地域に設置された教育支援センターでは、
専門のスタッフが不登校の子どもやその家族の相談に乗り、適切な支援を提供しています。
家庭だけでなく地域全体で
子どもたちを支える体制が強化されました。

このように、「教育機会確保法」が制定されたことで、不登校の子どもたちへの理解が深まり、偏見が軽減され、支援の充実が図られています。


お子さんが不登校になった場合、
決して一人で悩まず、
地域の支援を積極的に活用するといいと思います。

この法律があることで、
より良い支援が受けられるようになっています。

不登校は決して子どもや親のせいではありません。
一人ひとりのペースや方法で学ぶことが尊重される時代です。

だからこそ、
焦らずに、
お子さんのペースに寄り添いながら、
一緒に未来を切り拓くといいですね。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

  • 二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

  • 三 不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。

  • 四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。


BGMは、ぶんちゃん @bunbunmarufumi の楽曲「ゆうしゃのむらの朝」をお借りしました。


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