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模試の復習 障害の理解(3)


この記事では、私が介護福祉士の国家試験の勉強をしている中で、間違えたり、曖昧だと感じたところをメモ代わりに使用していきます。


ホーエン・ヤール重症度分類

ステージ1

症状は1側性で、機能障害はないが、あっても軽微で、日常生活にほぼ支障はない

ステージ2

両側性の障害はあるが、姿勢保持の障害はない、日常生活、職業は多少の障害はあるが行うる

ステージ3

姿勢反射が障害され、転倒傾向が見られる、活動はある程度制限されるが職種によっては就労可能、機能障害は、軽度から中等度で、介助なしで自力での生活が可能

ステージ4

介助なしに起立、歩行は何とか可能、重篤な機能障害を呈し、就労は困難、日常生活に部分介助が必要

ステージ5

介助なしに歩行は不可能で、日常生活に全面介助が必要、ベッドまたは車椅子上の生活となる


障害受容

障害受容の過程としては

1 ショック期

受傷直後の段階である、障害の深刻さへの理解はなく、比較的心理状態では平穏な時期である

2 否認期

治療などが一段落して、自分の身体状況などにも目が向くようになってくる段階、障害について気がつき始めるが、自分に障害が残ることは認めていない

3 混乱期

障害が残ることを告知され、混乱を示す時期、障害を受け止めることができず、他人に感情をぶつけたり、他者や自分を責めたりする、抑うつ反応などの症状を示したり、自殺を考えたりすることもある

4 解決への努力期

混乱期の攻撃的な態度では問題が解決せず、自分で努力しなければならないことを理解し、前向きな努力を行おうとする時期

5 受容期

障害を受け入れ、残された機能の活用や価値の転換が図られる、障害受容の最終段階である


この過程は1段階ずつ順調に進むとは限らず、一進一退しながら徐々に進むとされる


放課後デイサービス

児童福祉法に基づく障害児通所支援であり、支援内容は、学校に就学している障害児を授業終了後や休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を促進その他の支援を行う


児童発達支援センター

身近な地域の通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行うとともに、その専門機能を活かし、地域の障害児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言を行う地域の児童発達の中核的な支援施設


特別児童扶養手当

20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家族で監護、養育している父母や養育者に給与される

介護を担う家族の経済負担を軽くする目的

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