年金#6: 「遺族基礎年金(国民年金)」 <ー ないことを祈りますが...もしもに備えた内容です

今回は「遺族基礎年金」についてみていきましょう。

そもそも「遺族基礎年金(国民年金)」とは?

「遺族基礎年金(国民年金)」: 一家の生計を支えてきた年金保険加入者が死亡した場合の所得保障として遺族に支給される年金です。遺族基礎年金の支給対象者は、以下のいずれかの条件を満たす方が死亡した場合、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」に対して支払われます。 国民年金の被保険者である間に死亡した場合や、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡した場合にも支給されます。

一言では: 国民年金を支払っていた大黒柱の方が亡くなられた場合、一定条件を満たせばその配偶者&子供が受給できる年金。

そんなことが起こらないことを祈りますが...

日本年金機構情報:
遺族基礎年金の受給要件
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

幾ら?

遺族基礎年金の年金額(令和5年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
67歳以下の方: (昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方: (昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額

子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

795,000円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
3人目以降の子の加算額 各76,200円

ん~

思ったよりは、受給できるのかもしれません。

まさか?

もありますので、年金は支払っていた方が良いと思います。


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