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相続:  「遺留分に時効はある?」 <- 相続の大問題

今回は「遺留分に時効はある?」についてコメントありがとうございます。

先日、相続にもめもめの話をよんでいましたところ

「遺留分に時効はある?」

という内容が書かれていました。

確かに、これはきになりますね~

遺留分に時効はある?」

回答: あります。

_*_*_

具体的には、以下の2つの期間が設定されています。

  1. 消滅時効: 遺留分侵害額請求権は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」で消滅します。つまり、相続が始まり、遺留分を侵害する行為があったことを知った時点から1年以内に請求を行わないと、権利が消滅します。

  2. 除斥期間: 相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は自動的に消滅します。この期間は、遺留分侵害者が時効を援用する必要がなく、10年が経過すると請求権が消滅します。

これらの期間を過ぎると、遺留分侵害額請求を行うことができなくなるため、早めの対応が重要です。

参考:
相続: 「遺留分侵害額請求」|ひなた (FP) (note.com)

用語集:「遺留分」 <ー 「財産は愛人に全て譲る」に対抗、あまり笑えませんが...世間には本当に存在する信じがたい話...|ひなた (FP) (note.com)

ひなたの質問に答えるコーナー#9: 「相続放棄をしている場合、姉には遺留分を主張する権利は無いという事ですかね?」 <ー つまり、相続放棄したら遺留分どうなるのか?|ひなた (FP) (note.com)

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