ひなたの質問に答えるコーナー#8: 「相続での慰留分について説明お願いいたします(>人<;)」 <ー 承知しました、説明させて頂きます
今回は「相続での慰留分について説明お願いいたします(>人<;)」について回答をさせて頂きます。
こちら「墨者〈bokusha〉」さんからの質問です。
_*_*_
元ネタ: 相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう
相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう|ひなた (FP) (note.com)
_*_*_
「相続での慰留分について説明お願いいたします(>人<;)」
一言では: 各相続人は最低限の相続をする権利がある、という意味です。
たとえば、遺書で見たこともない愛人に「全財産を譲る」と書かれた場合でも、その配偶者や子供たちには最低限の相続権が認められるという意味です。
少し詳しく: ↓
「遺留分」: 被相続人の配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)に認められている、最低限の相続財産留保分のことをいいます。
遺留分は、被相続人が遺言によっても奪うことのできない権利です。つまり、被相続人が遺言で相続人を指定したり、遺産を特定の相続人に集中的に相続させたとしても、遺留分を侵害する場合には、遺留分を有する相続人は、その侵害された遺留分の額を請求することができます。
遺留分の割合は、以下のとおりです。
配偶者:法定相続分の半分
子:法定相続分の半分(代襲相続人の場合は、その代襲すべき相続人の法定相続分)
直系尊属:法定相続分の3分の1(直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の半分)
例えば、配偶者と子ども2人が相続人になる場合、配偶者の遺留分は「4分の1」、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があります。
遺留分の制度は、被相続人の遺族の生活を保障するために設けられた制度です。被相続人が遺言で自由に財産を処分できるとしても、遺族の生活を困窮させないように、遺留分の制度によって最低限の生活保障を図っているのです。
参考:↓
相続: 「成年後継人に遺留分の請求はできるか?」
用語集:「遺留分」 <ー 「財産は愛人に全て譲る」に対抗、あまり笑えませんが...世間には本当に存在する信じがたい話...
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?