相続: 「離婚した元妻に自分の子供がいます。 どんな相続権が発生しますか?」 <ー 現在の家族の方は、注意が必要です
今回は「離婚した元妻に自分の子供がいます。 どんな相続権が発生しますか?」について見て行きましょう。
当たり前ですが、再婚し新しい家族ができ、子供がいたとしても、前妻との子供の関係が切れるわけではありません。
恐らく、再婚したとに子供が生まれたとしても、その子供たちには前妻の子供のことは言いにくく、黙っている可能性(秘密のような状態)がありますが、相続において前妻との子供の相続権は消滅せず、現在の奥さんとその子供たちの間で大問題が発生する可能性もあります。
なぜなら、前妻の子供には「遺留分」という請求権があるからです。
今回は、それらの問題を軽減する方法を見て行きたいと思います。
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まず、離婚した元妻(または元夫)自身には、相続権はありません。これは、離婚により配偶者との法的な関係が終了するためです。
ここまでは、問題がないのですが...
一方で、離婚した元妻との間に生まれた子供には、親であるあなたが亡くなった場合に相続権があります。これは、親子の関係は離婚によって影響を受けないためです。つまり、親権がどちらにあるかに関係なく、子供は父母それぞれの相続人になります。
また、離婚後に再婚して新たな配偶者がいる場合でも、元妻との間に生まれた子供の相続権は影響を受けません。その場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供が1/2を等分することになります。
さらに、離婚した元妻との間の子供が未成年である場合、その子供が直接遺産分割協議に参加することはできません。その代わり、親権者(元妻またはあなた)が子供の代わりに遺産分割協議に参加します。
以上が基本的な考え方ですが、具体的な相続の手続きや遺産分割は、遺言書の有無や遺留分、その他の相続人の存在など、さまざまな要素によって変わる可能性があります。そのため、具体的な相続の状況については、専門家に相談することをお勧めします。
また、遺言書を作成することで、自分の意志に基づいた遺産の分配を行うことも可能です。遺留分についても理解しておくと良いでしょう。遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分のことを指します。遺言書があっても、遺留分は侵害できません。
親が高齢で90歳ぐらいだと、前妻の子供も70歳ぐらいになっていて、生物学的な父親の存在がよくわからなくなっている可能性もありますが、権利としては最低限「遺留分」があり、現家族の方はその分を考慮し遺産相続をする必要があります。
上記で既にコメントをしていますが、なるべく穏便に済ませるには、とりあえず遺留分を除いた分は現在の子供たちへ全相続をするなどの「遺言書」を残すのが良いのではないかとおもいます。 そうしないと、最悪の争族が発生する可能性もあります。
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