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税金バトル: 「数年前に亡くなった母親のヘソクリが発覚、使い込んだらどうなる?」 <ー あり得るとおもうのです

今回は「数年前に亡くなった母親のヘソクリが発覚、使い込んだらどうなる?」について見て行きましょう。

こんなケースはあり得ます。

父親がなくなりました、そこそこのお金をもっていました。 たいそうなお金を母親が相続しました。 ただ、この母親何かの為にと思い「ヘソクリ」として誰も分からないようなところへ隠しておきました。

場所が、場所なので相続した子供たちでさえ母親が亡くなった時に気づきませんでした。

ところが、ある時かたずけをしているとそのヘソクリ、1000万円の現金が見つかりました。

税務署へ、その時点で届ければいいもののその子供たちはことあるごとにその現金を使い込みました。

あるひ「税務調査」は入り、このヘソクリの使い込みが発覚、追徴金を支払うはめになったという話があります。

この場合、無申告加算税(国税通則法66条)の適用の可能性があり

「納税申告書を提出期限までに提出しなかった場合に15%(50万円超の部分は20%)の税率が課される。ただし、税務調査の通知がある前に期限後申告書を提出した場合には税率が5%に軽減される」

つまるところ、この1000万円に20%の税が課せられる可能性が大です。

どうしてバレるか?

いつもの「国税総合管理システム(KSK)」が登場です。 このシステムだと過去10年間のお金の動きを勝手に税務署が追う事ができ、バレバレです。

すくに税務署がこないのは、各人々が無くなった場合一人一人相続税はたたしく収められているかを確認するため、順番が回ってくるのに2-3年はかかる可能性があり、今は良くとも数年後に突然税務監査が入る可能性があります。

現実問題としては、これらの子供たちもちゃんと申告していれば追加で多額の税金をしらはうことはなかったと思います。

なにもしないと、追徴金で高くついてしまうので、相続金額の相違が出た時には素直に税務署に訂正報告をした方が良いと思います。

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