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新憲法にもとめるもの(ざっくり)

最近忙しくてブログの更新をサボっておりました。
今日Twitterを見たら、小学生絵師なんてワードが目に入って、今回の記事を思いつきました。

新憲法に求めるもの

改正憲法草案はこちら

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf

憲法改正草案を見ると、
第三章第十二条より
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
とある。

また、昔学校で習った法の下の平等というワードが目に付いた。

第三章第十四条より
全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
とある。


この部分だけ切り取っただけでは、全容が見えてこないと思いますが、昔から思っていた個人的突っ込みポイントその①

法の下に平等であっても、実際に差別は起きている、ということ。
またそれに対しての注釈がないこと。

個人的突っ込みポイントその②

国が憲法によって保証する自由または権利を、国民の努力によって保持し、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任があるとしているが、

一方的に国が国民に対して努力義務を規定しているが、国が国民の自由または権利の質を向上させるための努力義務が明記されていないこと、である。


まとめ
一概に国から与えられた自由といっても、その中には幸福な自由と不幸な自由がある。
それらは客観的にそう見えるものと主観的にそう見えるものでもある。
それらのすり合わせを行い、不幸な自由の中にいる人には、手を差し伸べてくれる国家であってほしいと切に願う。
また、国と国民双方が双方の幸せを願い、お互いの努力義務に対して積極的に活動する関係性が、「真の公共の福祉」につながるのではないのかと思う。
「公共の福祉」とは、「社会全体の共通の利益」のことであるからだ。

国の努力義務についてだが、
例えば生活保護や生活困窮者の方たち、あるいは社会的な成功を収め、裕福な人たちが、自分たちは幸福なのでこれ以上支援も必要ありません。と言ったら、社会的支援は不必要なのか?とか
それらの人たちが、いや、自分たちは不幸なので助けてください、と言った時に、どう国が支援すればいいのか、という多くの疑問に対するマニュアルを作るべきだと思う。
憲法で定められた「最低限度の健康で文化的な生活」についても見直しが必要で、「最低限度の支給額で最大限その人が輝ける居場所へ導くための社会復帰の為の各種制度」なども求められているのではないかと思う。


以上、お読みくださりありがとうございました。
寒くなってきましたので、暖かくしてお過ごしください。

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