〘精神保健福祉法〙医療保護入院の同意は配偶者以外でも可能か

引用元サイト

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

精神保健及び精神障害者福祉法 第33条(医療保護入院)によると、以下のいずれかの同意が有れば本人の同意を得ずに入院をさせる事が出来る。ここでいう「家族等」は以下の項を指す。

一 当該精神障害者の配偶者
二 親権を行う者
三 扶養義務者及び後見人又は保佐人

但し、以下の各号に該当する者は同意は出来ない。

一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
五 未成年者

本人の同意を得られず、又上記の配偶者や後見人等からも同意が得られなかった場合は、当該精神障害者の居住地の市区町村から同意を得て強制入院させる事出来る。又当該精神障害者の居住地が明らかでない場合はその者の現在地の市区町村から同意を得る事となる。

結論。

当該人(入院する人)からの同意も得られず、家族等からも同意が得られなかったら、結局市区町村判断で同意の可否を決める事になる。

保佐(人)(Wikipedia)


保佐(ほさ)とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、その判断力の不足を補うこと。成年後見制度の一つで、家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐の事務を行う者として保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人とよぶ。

後見人(Wikipedia)


後見人(こうけんにん)とは、判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。
特に実務社会においては、「能力はあるが、実務経験や知名度に欠ける者」が事業の責任者となる場合に、事業への出資者や利害関係人等に対し、その者の能力を保証すると共に、失敗等があった場合の後始末をする意思を表明した者(これに見合うだけの地位、能力、信用等を兼ね備えていると判断された者)を、「後見人」と呼ぶ場合がある。

扶養義務者(Weblio辞書)


被扶養者を扶養する義務を負っている者。民法第877条第1条により、直系血族および兄弟姉妹の間では、独立生計が営めない者を扶養する義務があるとされる。生活保護法では、適格な扶養義務者があるときは、その扶養を生活保護に優先さるべき旨が規定されている。

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