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特定電子メール法を知っておこう!メールで広告宣伝を行うために

メールは相手のアドレスさえわかれば送信でき、紙や印刷、切手代などのコストもかかりません。そのため、メルマガなどで広告宣伝を行いたい会社も多いのではないでしょうか?
しかし、迷惑メールも多い世の中で、営業目的のメールは「特定電子メール法」によってルールが決められています。「聞いたことがない」「よくわからない」と思った方はぜひ読んでみてください。


特定電子メール法とは?


特定電子メール法の対象となるのは、広告や宣伝を目的として送られるメールです。紙のDMやチラシの代わりに送るメールや、商品の情報を定期的に発信するメルマガも対象となります。広告宣伝メールを送るために満たさなければならない条件を詳しく見ていきましょう。

■電子メールで広告宣伝を行うにはどうすればいい?

〇送る相手の同意を取り、その証拠の記録を保管する
〇広告宣伝メールには以下の事項を表示する
・送信者の氏名・法人名、住所
・相手が受信を拒否するためのURLやメールアドレス
・相手からの苦情や問い合わせを受けるURL、メールアドレス、電話番号
〇相手が受信を拒否する場合は、それ以降の送信は禁止

まずはメールでの広告宣伝について、送る相手にOKをもらわなければなりません。
さらに、いつ・どのような方法で同意を得たかの記録は保管しておく必要があります。定型文に同意する形でOKをもらった場合は、その定型文も一緒に保管します。
保管の期間は、最後に広告宣伝メールを送ってから1ヶ月後までです。

広告宣伝メールの内容には表示義務があります。送信する自社の情報はもちろん、相手が受信をやめたい場合に連絡の取れるメールアドレスや、受信拒否の手続きができるURLも載せなければなりません。
苦情や問い合わせを受けるための連絡先やURLも記載します。
一度相手が同意していても、受信を拒否された場合はそれ以降に広告宣伝メールを送ることはできません。

■同意がない場合でも送信できる例外がある

基本的には相手の同意なしに広告宣伝メールを送ることはできません。しかし、以下のような場合は例外的にOKとされています。

・取引相手に送る場合
・名刺などの書面で相手にアドレスを伝えている場合
・相手が法人や営業を営む個人で、インターネット上でアドレスを公表している場合

しかし、このような場合でも、相手から受信を拒否された場合は送信できなくなります。
ただし、取引や契約に必要な連絡の中で、付随的に広告宣伝を行うことはできるとされています。
例えば、主な目的が広告宣伝ではない場合に、商品やサービスについての提案を付け加える程度であれば許容の範囲内といえます。


まとめ


メールでの広告宣伝は便利ですが、相手にとってはわずらわしい場合もあります。特定電子メール法は、メールを受け取る人や会社が不快な思いをすることなくインターネットを利用するためのルールです。
なお、特定電子メール法には罰則も設けられています。
自社のメリットだけでなく、相手のことも考えたコミュニケーションを取るために、特定電子メール法に沿ってメールを利用しましょう。

詳細はこちらのウェブサイトをご覧ください。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント
通販を行う場合は「特定商取引法」も理解しておくといいでしょう。