毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第四回_第十条~第十五条
4回目は第十条から第十五条です。前回が第六条から第九条と四条だったのに対して、今回も区切りの関係から六条になりました。もうタイトルブレブレ(笑)
第十条(支配人) 支配人……。あのタキシードの??第二条の定義にはなかったなと思ったら、次条に権限が規定されています。
第十一条(支配人の代理権) なるほど。支配人は、会社の代わりに事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限、使用人(≒従業員)の選任・解任をする権限があると。んで、会社は支配人の権限に制限を加えられる