あー、四節も区切りが悪いので今回は八条……。設立時の役員の選任と解任ですって。昨日サボったので、今日は二本目の更新。
第三十八条(設立時役員等の選任)
発起人は、出資の履行が完了したら、取締役(設立時取締役)を選任しないといけないんですね。ちょっと手順の確認ですけど、発起人が定款の作成→発起人全員が署名/記名押印→認証→出資。
監査等委員会設置会社の場合、設立時監査等委員とそれ以外を区別しないといけない。第二条(定義)を見てみましたけど、「ふむ」としか言えません。
会計参与設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社の場合、それぞれ会計参与、監査役、会計監査役を選任しないといけない。これも二条を引用しておきます。どうやら、監査役や監査役会、会計監査人を置かないといけない会社もあるみたいです。会計参与だけは別なんですね。
定款ですでに定められている人は、出資の履行が完了した時点で専任されたものとみなされると。定款の内容を確認して出資しているわけですから、文句はないよっと。
第三十九条
取締役会設置会社は、設立時に取締役が三人以上必要。監査役会設置会社の場合も、監査役は三人以上必要。監査等委員会設置会社の場合は、設立時監査等委員である設立時取締役が三人以上必要。
前条第2項で「監査等委員」の取締役と、他の取締役を区別と言っていたから、それぞれ必要なのかな……。
あと、取締役等になれない人の条件が書いてありますね。それはおいおい見ていくことにします。
第四十条(設立時役員等の選任の方法)
取締役の選任方法は、発起人の議決権の過半数で、議決権は設立時に発行する株式一株につき一個(一票)、単元株式数を定款で定めていた場合には、その単元を一個にする(一〇〇株を単元にしたら、一〇〇株で一票)。
議決権のない種類の設立時発行株式については、議決権は行使できない。その他の会計参与の選任とかも同じ。
第四十一条(設立時役員等の選任の方法の特則)
あー、後の条項を参照させられるのやだなぁ。小説だったほぼありえない。
前条第一項(「設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。」)に関わらず、取締役や監査役を選任する権限のある種類の株式を発行する場合には、その株式を引き受けた人で選任するってことね。
なるほど、第百八条は設立とか関係ない決まりだから、設立時にどうするかを第四十一条は定めているのか。単元については前条と同じ。
第四十二条(設立時役員等の解任)
発起人は株式会社の成立までに、選任していた設立時役員等を解任できる。やっぱりダメ! が可能。
第四十三条(設立時役員等の解任の方法)
前条では、会社の成立までに取締役等を解任できるよ! じゃあ具体的には? が本条、次条は特則。基本は発起人の議決権の過半数、ただし、設立時監査等委員である取締役、監査役は三分の二以上が必要。
第四十四条(設立時取締役等の解任の方法の特則)
取締役又は監査役を選任できる種類株式があって、その種類の株式の引受をした発起人が選んだ人は、選んだ人の持つ議決権の過半数で解任できる。でも、定款で別途、種類創立総会若しくは種類株主総会で設立された選ばれた人を株主総会で解任できるとしている場合には、発起人の過半数の議決権でも解任可能。議決権のない株式もあるよ。
第四十五条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
株主総会での決議だけでなく種類株主総会における決議が必要な事項を定款で定めている場合、両方の決議が必要。
まとめ?
会社の設立には、「定款の作成→発起人全員が署名/記名押印→認証→出資」ときて、その後に登記申請をする前に設立時取締役等の選任が必要。会社の種類(取締役会設置会社とか監査役会設置会社)では、その取締役の数も三人以上とか規定されている。
選任は権限のある設立時株式一株につい一個の議決権でもって(単元が別に定められている場合には、その単元を一個として)、その過半数で選任。選任したけどやっぱりやめた=解任もできる。
発行する株式が複数あって、特に取締役や監査役を選任する権限のある株式を発行する場合には、それを引き受ける発起人のもつ議決権の過半数あるいは三分の二以上の賛成が必要なこともある。