毎日会社法を五条ずつ読んでみる:第九回_第三十八条~第四十五条

あー、四節も区切りが悪いので今回は八条……。設立時の役員の選任と解任ですって。昨日サボったので、今日は二本目の更新。


第三十八条(設立時役員等の選任)

第四節 設立時役員等の選任及び解任
(設立時役員等の選任)
第三十八条
 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
3 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

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 発起人は、出資の履行が完了したら、取締役(設立時取締役)を選任しないといけないんですね。ちょっと手順の確認ですけど、発起人が定款の作成→発起人全員が署名/記名押印→認証→出資。
 監査等委員会設置会社の場合、設立時監査等委員とそれ以外を区別しないといけない。第二条(定義)を見てみましたけど、「ふむ」としか言えません。

十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。

同上

 会計参与設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会社の場合、それぞれ会計参与、監査役、会計監査役を選任しないといけない。これも二条を引用しておきます。どうやら、監査役や監査役会、会計監査人を置かないといけない会社もあるみたいです。会計参与だけは別なんですね。

八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。

同上

 定款ですでに定められている人は、出資の履行が完了した時点で専任されたものとみなされると。定款の内容を確認して出資しているわけですから、文句はないよっと。

第三十九条

第三十九条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
4 第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
5 第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

同上

 取締役会設置会社は、設立時に取締役が三人以上必要。監査役会設置会社の場合も、監査役は三人以上必要。監査等委員会設置会社の場合は、設立時監査等委員である設立時取締役が三人以上必要。
 前条第2項で「監査等委員」の取締役と、他の取締役を区別と言っていたから、それぞれ必要なのかな……。
 あと、取締役等になれない人の条件が書いてありますね。それはおいおい見ていくことにします。

第四十条(設立時役員等の選任の方法)

(設立時役員等の選任の方法)
第四十条
 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5 第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。

同上

 取締役の選任方法は、発起人の議決権の過半数で、議決権は設立時に発行する株式一株につき一個(一票)、単元株式数を定款で定めていた場合には、その単元を一個にする(一〇〇株を単元にしたら、一〇〇株で一票)。
 議決権のない種類の設立時発行株式については、議決権は行使できない。その他の会計参与の選任とかも同じ。

第四十一条(設立時役員等の選任の方法の特則)

(設立時役員等の選任の方法の特則)
第四十一条
 前条第一項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)の選任は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3 前二項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

 あー、後の条項を参照させられるのやだなぁ。小説だったほぼありえない。
 前条第一項(「設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。」)に関わらず、取締役や監査役を選任する権限のある種類の株式を発行する場合には、その株式を引き受けた人で選任するってことね。
 なるほど、第百八条は設立とか関係ない決まりだから、設立時にどうするかを第四十一条は定めているのか。単元については前条と同じ。

(異なる種類の株式)
第百八条
 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
(中略)
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
(中略)
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
(中略)
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

同上

第四十二条(設立時役員等の解任)

(設立時役員等の解任)
第四十二条
 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。

 発起人は株式会社の成立までに、選任していた設立時役員等を解任できる。やっぱりダメ! が可能。

第四十三条(設立時役員等の解任の方法)

(設立時役員等の解任の方法)
第四十三条
 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
3 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
4 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
5 第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。

同上

 前条では、会社の成立までに取締役等を解任できるよ! じゃあ具体的には? が本条、次条は特則。基本は発起人の議決権の過半数、ただし、設立時監査等委員である取締役、監査役は三分の二以上が必要。

第四十四条(設立時取締役等の解任の方法の特則)

(設立時取締役等の解任の方法の特則)
第四十四条
 前条第一項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第四項において同じ。)の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会(第八十四条に規定する種類創立総会をいう。)若しくは種類株主総会において選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。第四項において同じ。)を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第四十一条第一項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
3 前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
4 前項の規定にかかわらず、第二項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
5 前各項の規定は、第四十一条第一項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第三項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「過半数」とあるのは、「三分の二以上に当たる多数」と読み替えるものとする。

同上

 取締役又は監査役を選任できる種類株式があって、その種類の株式の引受をした発起人が選んだ人は、選んだ人の持つ議決権の過半数で解任できる。でも、定款で別途、種類創立総会若しくは種類株主総会で設立された選ばれた人を株主総会で解任できるとしている場合には、発起人の過半数の議決権でも解任可能。議決権のない株式もあるよ。

(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十四条
 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。

同上

第四十五条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)

(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
第四十五条
 株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
一 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部又は一部の選任又は解任 当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任
二 監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役の全部又は一部の選任又は解任 これらの取締役となる設立時取締役の選任又は解任
三 会計参与の全部又は一部の選任又は解任 当該会計参与となる設立時会計参与の選任又は解任
四 監査役の全部又は一部の選任又は解任 当該監査役となる設立時監査役の選任又は解任
五 会計監査人の全部又は一部の選任又は解任 当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任又は解任
2 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

同上

 株主総会での決議だけでなく種類株主総会における決議が必要な事項を定款で定めている場合、両方の決議が必要。

(異なる種類の株式)
第百八条
 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

同上

まとめ?

 会社の設立には、「定款の作成→発起人全員が署名/記名押印→認証→出資」ときて、その後に登記申請をする前に設立時取締役等の選任が必要。会社の種類(取締役会設置会社とか監査役会設置会社)では、その取締役の数も三人以上とか規定されている。
 選任は権限のある設立時株式一株につい一個の議決権でもって(単元が別に定められている場合には、その単元を一個として)、その過半数で選任。選任したけどやっぱりやめた=解任もできる。
 発行する株式が複数あって、特に取締役や監査役を選任する権限のある株式を発行する場合には、それを引き受ける発起人のもつ議決権の過半数あるいは三分の二以上の賛成が必要なこともある。


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