十回目! 「第二編 株式会社」の「第一章 設立」の全九節の内、今日で七節までいけます! 全体だと、51/979! 先が長い……。
第四十六条
設立時取締役(監査役設置会社ではプラス監査役)は、選任されたら調査をしないといけない。お金じゃなくて現物出資について、定款に書いた価額があっているか(相当であるか)。それらに対する弁護士などの証明があっているか(相当であるか)。出資の履行が完了しているか。設立手続きが正当か。
もし、調査でまずいこと(法令や定款に違反、不当な事項がある)がある場合、発起人に通知しないといけない。指名委員会等設置会社の場合、設立時取締役は、設立時代表取締役に調査の終了(まずいことがあったらその旨)を通知しないといけない。
第四十七条(設立時代表取締役の選定等)
設立時取締役は、取締役会設置会社(指名委員等設置会社を除く)の場合、その中かから代表取締役を選定しないといけない。これは成立までに、取締役の過半数をもって解任できる。
第四十八条(設立時委員の選定等)
お、ようやく指名委員会等設置会社が。指名委員会等設置会社の設立時取締役は、設立時取締役の中から、設立時委員として、以下を選定しないといけない。
・指名委員会の委員
・監査委員会の委員
・報酬委員会の委員
・執行役(設立時執行役)
・代表執行役(設立時代表執行役):執行役が一人だったらイコールその者
これらも成立時までに、設立時取締役の過半数で解職・解任することができる。
第四十九条(株式会社の成立)
株式会社は本店所在地において登記をすることで成立。管轄の法務局にいって手続きをしないといけないですね。
第五十条(株式の引受人の権利)
発起人は設立時発行株式の株式になれる。この権利を譲渡しても、成立後の会社に対抗できない。内緒で息子に権利譲っちゃいましたわ、とかはダメってことね。
第五十一条(引受けの無効又は取消しの制限)
設立時発行の株式の引受については、本当は引き受ける気がなかったよは通用しないし、会社が成立しちゃったら錯誤(勘違い)や詐欺・脅迫を理由に株式の引受を取り消すことはできない、と。
まとめ
設立時取締役・監査役は、選任されたら現物出資のものの価額や、法令・定款に違反する事項がないかを調査しないといけない。取締役会設置会社は、会社の成立前に代表取締役を取締役の過半数をもって選任しないといけない。指名委員会等設置会社は、各種委員や執行役、代表執行役を選任しないといけない。
会社は本店所在地で登記をすることで成立する。発起人は会社成立時に設立時株主になる。設立時発行の株式の引受は、引き受ける人が本当は引き受ける気がないのを相手が知っていても無効にならない。会社が成立しちゃったら錯誤(勘違い)や詐欺・脅迫を理由に株式の引受を取り消すことはできない。