今回から第二編に突入! キリが悪いので7条読んでみます。これから100日くらいずっと株式会社……。
第二十五条
設立方法ですね。①発起人が設立時の発行株式を全部引き受ける方法か、②発起人が引き受けるのに加えて引き受けてくれる人を募集する方法。発起人はどのみち一株以上引き受けないといけないんですね。
第二十六条(定款の作成)
株式会社を作るには、発起人が定款を作って、全員で署名又は記名押印(署名の場合は印鑑不要なんですね)。電磁的記録でもOK。この辺は合同会社も同じですね。
第二十七条(定款の記載又は記録事項)
定款の絶対的記載事項ですね。
第二十八条
お金以外を出資する場合の諸々、会社設立後に譲り受ける財産について、会社が成立したときに発起人が受け取る報酬など、設立にあたって会社が負担するお金 は、定款に記載/記録しないと無効。内々で……ってのはダメってことですね。
第二十九条
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項のことですね。
第三十条(定款の認証)
定款は公証人の認証を受けないと効力を生じない。
第二十八条に掲げられた事項について記載・記録がある場合は、定款の認証後に検査役の選定を申し立てないといけなくて、検査によっては定款が変更される場合があるということか。「定款の作成→認証→検査」という順番で、すでに認証は済んでいるという順番だからこうなるのね。
第三十一条(定款の備置き及び閲覧等)
定款は本店と支店に備え置きしないといけない。株主と債権者は営業時間内にそれを見ることができる。でも、謄本や抄本の交付は費用を払う必要がある場合がある(会社が定めている場合)。会社成立後に親会社の社員がなんらかの権利を行使する必要がある場合はも、見ることができるけど、費用は払わないといけないよ。
まとめ
株式会社を設立するには、発起人が設立時の株式を全部引き受けるか、一株以上を引き受けた上で別に引き受けるひとを募集する必要がある。発起人は定款を作成し、署名又は記名押印しないといけない(電磁的記録で作成してもOK)。定款には必ず記載しないといけない事項がある。お金以外を出資する場合などは、それも記載しないといけない。定款には、他にも記載しないと効力が発生しないものがある。その他法令に反しないことを書いてもOK。定款は公証人に認証してもらわないといけない。定款は、本店と支店に備え置かないといけない。株主と債権者は、その会社の営業時間内にはそれを見せてもらうことができる。