今回から第一編第二章に突入です。そして第二章は四条でおしまいです。なので、区切りがいいので今日は四条だけです。
第六条(商号)
「会社」の名称は「商号」。そして会社の種類に応じて、それぞれ会社の名前(商号)に「株式会社」とか「合名会社」とかを付けないといけない。株式会社なのに「合名会社◯◯」とかはダメよ、ってことか。
第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
「会社」じゃないのに名前を「〇〇株式会社」みたいにしてはいけないみたいですね。でも、「会社でない者」の「商号」ってなんだろう?
商品商人(23/11/24訂正)も氏名などを商号とすることができるようでした。勉強不足でした。
だから、個人事業主なのに「◯◯株式会社」とか名乗ってはいけないってことか。
第八条
有名な会社と間違われるような名称、商号を使ってはダメということですね。使われる側は、利益が侵害されるかされそうなときは、「やめてね」と言うことができる。
第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
自分の商号を誰かに使っていいよと許した場合は、許した側も責任(債務を弁済する責任)を負わないといけない。まあ、そりゃそうですよね。
まとめ
会社は名称を商号とする(会社名=商号)。会社名には会社の種類に応じて「株式会社」とか「合同会社」とかを付けないといけない。会社じゃない者は、会社だと誤解されるような名称を商号としたり、他の会社と誤解されるような名前を名乗ってはいけない。もし商号の使用をだれかに許したら、なにかあったときに連帯責任。