#530 労務論13|2024年の労務はどうあるべきか
それではこれまでの「広報」「人事」「採用」に続いて、2024年の労務はどうあるべきかを皆さんと一緒に勉強したいと思います。
2024年に施行される法改正
まずは、2024年に施行される法改正を元に、どのように従業員の働き方が変わっていくかを紹介しましょう。
1. フリーランス保護新法(2024年11月までに施行)
こちらはここ数年で爆発的に増えたものの、労働法が対象外となり、下請法の対象外だったりで、法整備がまだ追いついておらず、劣悪な労働環境だったりしたフリーランスの方々に向けた新法となり、「書面での契約内容の明示」「報酬は60日以内に支払う」などを定めた方となります。
これで、フリーランスを行う方々が安心して働けるんですね。
2. 労働基準法施行規則改正(2024年4月1日施行)
労働者を雇い入れる際に交付する労働条件通知書に「労働条件のルール」を詳しく明示することだったり、裁量労働制が見直されるようです。
ちなみに裁量労働できる職種は決まっていて、その中に1種類が増える感じですね(具体的にはM&Aアドバイザリー業務)
具体的には下記を参照して欲しいのですが、裁量労働制を導入する企業は、全社施行日までに対応が必要な模様です。
3. 改善基準告示改正(2024年4月1日施行)
これはニュースにもなっていたのでご存じの方も多いと思います。
2024年問題とも言われているもので、トラックの運転手などの物流業界の労働時間を適正なものにしましょうという法律です。
しかし、これに反対するのは実際にこの法が施行されるトラック業界の従業員で「労働時間が減る=給料が減る」という不満。多少ブラックでも実入りが多い方が良いという意見で、このケースは難しいですよね。
4. 電子帳簿保存法改正(2024年1月1日開始)
最近「楽々精算」とか「TOKIUM」とか「Sansan」とかやっぱりCM出しまくってますので、この辺も本格的に始動って感じなんですね。
まぁ反対する理由が無いというか、紙で保存していたのがやはり旧態依然の文化ですし、7年以上前のデータは破棄していいというのもすげー話と思っていたので、これはやるべくしてやるって感じですね。
2024年の労務はどうあるべきか?
まぁ他にもいろいろあるんでしょうけど、「フリーランス」「多様性」「過労死問題」「デジタル」などに向き合い、時代に合わせた働き方にシフトチェンジしていくのが、最新の労務としてあるべき姿なんでしょうね。
そんな中でもやはり企業=人、従業員あっての会社であり、従業員あっての日本なので、従業員を大事にしない会社はけして前に進まないんですね。
なので、これも2024年だからという訳ではありませんが、改めて徹底するのはこの辺でしょうか。
1. 労働者の権利である「休暇」「休日」「休憩」をしっかり
まぁほとんどの会社はできていると思いますが、しっかり「休む」ことはルールとして持つべきですね。
2. 残業もしっかり考えましょう
1人1人の能力やスキルに応じて、無理すぎる業務を与えず、適正な業務量のバランスを意識しつつ、一時的に負荷が上がったりした際にはしっかりサポートを行いましょう。
3. 従業員の為に色々還元しよう
GIVEが大事という事ですね。
まとめ
以上、そんな感じで2024年もきっちり従業員を守っていきましょう!
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