【シニア投資】退職金の手取りを増やす方法
こんにちは、59歳から本格的に投資を始めて、2年で10%ほど(2022年7月初旬)の含み益を獲得したをBosch(ボッシュ)です。
私は、東証プライム市場上場のIT企業を昨年退職し、現在は再雇用で就業継続中の一般男性です。
あなたは退職金にどれぐらいの税金がかかるかを知っていますか。
この記事では、退職金にかかる税金の概要と退職金の手取り額を増やすためにどのようなもらい方をしたほうがいいか、ということを共有します。
退職金とは
退職金とは会社員などが退職時に支給される給付のことです。
退職金は、法令などで支給を義務付けられているわけではありません。
つまり、日本の全ての会社で支給されているわけではありませんが、全体の約8割に退職給付制度があるとされています。
退職金は退職後の生活設計の基盤として重要な意味を有しています。
退職金というまとまったお金をしっかりと管理して、増やしていかないと、これからの日本では安心した老後生活は望めないのです。
退職金のもらい方は3パターン
退職金というと全て退職時に一括で一時金として受け取ると思いがちですが、それだけでなく年金として分割して受け取る形式もあります。
また、一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取る形式もあります。
それぞれ退職金の受け取り方により、税法上の所得の種類や税金の計算方法が違います。
一時金として受け取る場合の税金
退職金は年金で受け取るよりも一時金として受け取った方が税金面で優遇されているため、原則、支払う税金は少なくなります。
退職金の一時金には、「退職所得控除」という控除が利用できるためです。
一時金が「退職所得控除」よりも少なければ、一時金に税金はかかりません。
一時金が「退職所得控除」よりも多ければ、給与所得と同様に所得税と住民税がかかります。
年金として受け取る場合の税金
一方、退職金を年金で受け取る場合は、退職所得ではなく、「雑所得」の扱いになり、「退職所得控除」は利用できません。
雑所得になるということは、公的年金や個人年金などと合算されて課税されるということです。
公的年金や個人年金などと合算された収入金額から公的年金控除額を引いた額に対し、課税されます。
公的年金控除額は64歳までは最低60万円、65歳以上は最低110万円ですので、年間の年金等の受取額がこれらの金額以下であれば、税金はかかりません。
また、税金だけでなく、一時金の受け取りではかからなかった社会保険料も年金で受け取り場合にはかかってきます。
年金で受け取る額が多くなるほど、税金や社会保険料は増えていきます。
ただし、退職金を年金で受け取る場合は、年金を受け取る期間にもよりますが、原則税引前の受取額は退職金を一時金として受け取るよりも受取額が高くなります。
これは、年金に受け取るまでの期間の「想定運用益」が加算されるためです。
退職金の手取りを増やす受け取り方
退職金の税金を最小にして、退職金の手取りを増やすことを考えた場合、おすすめなのは、退職一時金と年金の併用です。
退職金の額にもよりますが、一時金は退職所得控除額と同額で受け取り、退職一時金の税額をゼロにして、残りを年金として、分割して受け取るというものです。
年金の受け取り方もなるべく長時間をかけて受け取るようにすると、毎年の年金額が少なくなり、税金や社会保険料が少なくなります。
もちろん一時金として受け取った退職金はただ遊ばせるのではなく、リスク許容度に見合った投資を行うことは大事です。
まとめ
退職金は退職後の生活設計の基盤として重要で、しっかりと管理して、増やしていかないと、これからは安心した老後生活は望めない。
退職金には、退職時に一時金で受け取ること、年金として分割して受け取ること、及びそれらの併用の3種類の受け取り方がある。
退職時の一時金は「退職所得」になり、税制面で優遇された「退職所得控除」が利用できる。
年金で受け取る場合は、「雑所得」になり、「退職所得控除」が’利用できずに、公的年金や個人年金などと合算されて「公的年金控除」が適用される。
退職金にかかる税金を最小とするには、一時的と年金の併用がおすすめ。
一時金は退職所得控除額と同額で受け取り、退職一時金の税額をゼロにして、残りを年金として、分割して受け取るのが良い。
いかがでしたでしょうか。
実際は、ある程度厳密にそれぞれの受け取り方での税金や社会保険料の額を仮計算して判断したほうが間違いはないです。
本記事は考え方の目安として参考にしてください。
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以上、Bosch(ボッシュ)でした。
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