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海外在住フリーランスの税金はどうなるの?
所得税などは後払いだから、移住前の期間の未納税分はどうするの?海外へ移住した後もフリーランスを続けるとどうなるの?と、疑問がたくさんでした。
ウェブサーチで分かったこと、税務署で聞いて分かったこと、税理士さんに聞いたお話をシェアします。
[Q1] 海外へ移住して、日本のクライアントから日本円で日本の口座に報酬を振り込んでもらう場合、日本へどのようにして納税するのでしょうか?
[A] 転出届をして住民票を抜く場合、住所が日本にないため、日本での納税義務はなし。ただし、日本円で報酬をもらっていても居住している国で納税義務が発生する。
*さらなるクエスチョンで、日本とアメリカのように、1月-12月と課税対象期間が同じであれば良いのですが、、、オーストラリアは7月-翌年6月のようなんですよね。。。タックスイヤーが異なる場合はどっちにどう申告するんですかー!?っていうアンサーはまだ得られていない。。。回答が得られ次第、追ってアップデートします。
[Q2] 消費税は前払い出来ますか?
[A] 消費税の前払いは出来ません。消費税は、開業年の所得が1,000万円以上、かつその2年後にも事業を継続している場合に、納税義務が発生します。
つまり、X年に開業してX1年に海外への移住(1年以上)に伴って廃業する場合は、X2年には事業を続けていないことになるので、消費税は納税不要ということです。
やったー!?
わたしは移住した翌月を以って、廃業届を提出してきましたので、わたしの場合は、消費税納付義務はスルー出来ます!
[Q3] 海外に移住する場合、納税後の書類の不備や今後の税金関係書類のやりとりなどは、どうしたら良いですか?
[A] 海外への書類送付は不可のため、納税管理人*を選任し、出国日までに手続きを行うと、今後の書類は選任した納税管理人へ届き、処理出来ます。
*納税管理人とは、国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。(国税庁ウェブサイトより)
日本のお役所業では、emailアドレスや海外の住所など記載する欄が全くないので、出国したらいくらでも脱税出来てしまう気がするんだが・・・。要は、海外とのやりとりは一切出来ないので、国内にいる他の人にお願いしてねということらしいです。
今年の3月に海外移住後、実際に納税管理人さんに住民税の支払いをお願いしました。
住民税は、1月1日の居住がある場所で、前年の所得を元に計算されています。私の場合は2019年の1月1日時点は海外&所得なしだったので、2019年中は、住民税の納付義務がなかったんです。
2020年3月にはまた海外へ移住しているので、2020年7月にようやく住民税納付の通知が来たんです。
ちなみに出国前に税務署で確認しましたが、住民税の前払いも出来ないそうで、納税管理人を選出すると納付書がその方に届くので、支払いの代行を依頼してくださいとのことでした。
今回の住民税の納付で納税管理人さんに支払った費用は1万円でした。高いのか、安いのか?相場がいくらなのか不明ですが。。。
納税管理人は別に税理士でなくても良いので、家族にしておくと、その分の費用は抑えられると思います。
確定申告はe-taxが導入されているんだから、それらも全部emailやマイナンバーに紐づけてネットで振込できればいいのに。。。本当に日本は遅れているし面倒!
菅さん、デジタル化を加速させるべく頑張って!!
最後に、ネットサーチしたけどドンピシャなものがなかったので、フリーランスが知っておくべき、日本の主な税金の概要イメージを作成してみました。ご参考まで!
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