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病院・診療所・医院・クリニック‥違いは何だと思いますか?

皆さま、「病院」と「診療所」、「医院」、「クリニック」って、何が違うのか、ご存知でしょうか?

全部、一緒のことでしょ?
呼び名が違うだけでしょ。と思っていらっしゃいませんか?

実は、違うんです。

「診療所」と「医院」、「クリニック」は、呼び方が違うだけで同じものを意味してます。

では、その「診療所」等と「病院」は、何が違うのか?ということを簡単にご説明させていただきます。

実は、〝医療法〟という法律が日本にはあり、その法律の中で、その違いを明確に決められています。

医療法における「診療所」の定義は、以下の通りです。

「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」(医療法第1条の5)

つまり、逆に言えば、「病院」と呼べる施設にするためには、20人以上の入院用ベッドを有していないといけないということです。

また、「診療所」は、19人以下の患者を入院させるためのベッドを有すると書いてある通り、必ずしも19人用の入院ベッドを有してなくても良いのです。入院用ベッドがゼロでも診療所は良いのです。入院用ベッドが全くない診療所のことを「無床診療所」、入院用ベッドが1人から19人までの診療所を「有床診療所」と呼びます。

ただし、この上記の分け方は、医師と歯科医師が運営している医療機関のことであり、獣医が運営している動物病院には関係ないです。

今回は、病院と診療所の違いについて、予備知識までにお伝えさせていただきました。

次回は、また何か病院に関するお話をさせていただきますね。

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