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三度目の緊急事態宣言、雇用契約と従業員を抱えるリスク

3度目の緊急事態宣言が25日から一部の地域で始まります。

子供のスポーツ活動は、今日まで練習は開催、明日から暫く休みとなりました。

GWの予約キャンセル相次ぐ、一方好調な地域

宿泊・観光業は宿泊旅行のキャンセルが相次いでいて、本当に厳し状況ですね。

対照的に首都圏近郊では予約が好調な行楽地もあるようです。

GW目前に観光地落胆、キャンセル続出 首都圏では濃淡:日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE218OK0R20C21A4000000/


従業員を抱えるリスク

売上が下がっていても、休業しようと、従業員を抱えている以上、給与の支払いは発生します。

会社都合(事業者都合)により休業の場合、労働契約法上、平均賃金60%を労働者に対して支払わなければならないとされています。

また就業規則に規定を設けることになっています。
・就業規則に規定がない→使用者都合の休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払う必要あり
・労働基準法26条の定めよりも労働者に不利な規定を設けた場合
 →使用者都合の休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払う必要あり

正社員でなくても休業補償の対象

休業補償は正社員に限ったことではありません。

例えば、契約社員、パートタイムや派遣という雇用形態であっても補償の対象です。

下記の範囲で最低平均賃金の60%を給与保証しなければならないとされています。
・雇用契約を締結している契約期間
・契約している勤務日(一週当たり○○日、何曜日等)
・契約している労働時間

会社のあり方は、今後はコロナで大きく変わりそうです。

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