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建築会社さん提案の隣地はできれば買いたくなかったのですが、悪い話もなかった


収益不動産の建築会社さんとも少し進展がありました。

確定測量図がなくてもOK?

建築会社さんは敷地求積図と境界確認書に基づいて、 「地積更正登記」という登記を行っているようです。

また地積更正登記を行った段階で境界がすべて確定しており、法務局に備え付けられている図面自体が、 境界が確定した確定測量図の効用を持つとのこと。

→この件について確認しましたが、法的には問題なく、また法務局でもおっされる通りに登録されていました。

改めての測量は不要か?

ただ、今後この土地を売買する時に「確定測量図」は必要なのでしょうか?

売買においては必ずしも必要な資料ではありませんが、あった方がベターのようです。

今回、改めての測量は致しません。

買い戻したい土地

私が買い戻ししたい土地は、以前に一部土地解除した土地のみです。

前回の建築会社さんとのやり取りで、その部分のみの取引が難しいことが分かりました。

先方の提案は隣の貸家(戸建)に貸している土地を一緒に検討して欲しいとのこと。

建築会社さんは隣の借家の住民が退去された時に、一緒にまた企画を考え販売しようというお考えがあったようです。

しかし貸家に住んでいる方が退去される見込みがなく、このまま持っていても仕方ないと思っていらっしゃるようでした。

貸家は不要

私にとって、貸家は不要です。

一部土地解除分のも買戻ししたかったのですが、応じていただけません・・・。

改めて検討した結果

私は業者ではないため、「不要なものを買いたくない」と前回思いました。

しかし悪い条件ではないかも?と思い始めました。

理由は・・、
・貸家の住民さんとは、土地の賃貸借契約を長期にわたり契約している
・土地の地代が毎月入ってきて、固定資産税支払い分を引いても、手元に残ります
・筆界確認書の原本を全て受け取れる
・土地の賃貸なので、建物は住民の方の持ち物なので、火災保険加入や自然災害による建物リスクも何もない
・現金買いできる安さ
・将来的に借家部分の土地だけ売却しても、買手は十分いそうであること
 (業者さんへ事前に確認済み)

隣りの貸家部分の土地と併せて購入の意向を伝えることにしました。

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