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株式譲渡・事業譲渡違いとは?③

事業譲渡の手続き

ここでは臨時報告書の提出及び、公正取引委員会への届出が必要のないケースでの事業譲渡の手続きをご説明します。

  1. 取締役会決議

    1. 取締役会で事業譲渡に関する基本的事項を決議します。
      この決議を受けて、後日の株主総会で必要となる、事業譲渡日程表、事業譲渡覚書等を作成しておきます。

  2. 事業譲渡契約

    1. 上記、取締役会の決定事項に基づき、事業譲渡契約書の締結を行います。
      誤解していただきたくないのですが、この時点で手続きは完了するわけではなく、次の株主総会での決議によって正式に承認となります。

  3. 株主総会決議

    1. 株主総会にて、上記の事業譲渡契約についての決議をし、承認を受ける必要があります。
      ここでの決議は、株主総会特別決議になります。

簡潔にではありますが、これが事業譲渡の手続きの流れになります。

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