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写真素材は、自分で撮って貯めとこう~3.権利に注意(2)~

こんばんは。綾芽アートデザインsanaです。
前回に引き続き、権利関係のまとめです。

2.撮影シーン別の注意点

2-2.遊園地・動物園・公園

【おもな注意点】
 (1)撮影許可の有無
 (2)キャラクター
 (3)動物・植物の撮影
 (4)展示されている美術作品など
 (5)人物、芸能人などのポスター

(1)撮影許可の有無

私的利用の範囲内なら禁止している所は少ないと思いますが、園内での営利目的の撮影は、許可が必要な場所もあります。

公園でも、営利目的の撮影が禁止の所(新宿御苑など)もあるので、確認が必要です。

(2)キャラクター

特に有名どころのキャラクターは、色々な権利が絡んでます。
使用したい場合は、園内の広報室に確認した方が良いです。

(3)動物・植物の撮影

動物・植物には肖像権はありません。
ただし、園内での「商用には撮影許可が必要」などのルールが関わってくる場合があります。
撮った場所が確定できない写真なら、まず大丈夫です。

(4)展示されている美術作品など
(5)人物、芸能人などのポスター

街なかと同じなので、説明は省略。

2-3.電車・線路など鉄道関連

【おもな注意点】
 (1)撮影場所が立ち入り禁止でないか
 (2)電車・駅舎がメインでないか
 (3)展示されている美術作品など
 (4)人物、芸能人などのポスター

(1)撮影場所が立ち入り禁止でないか

線路内は立ち入り禁止です。
どうしても撮影したい場合、鉄道会社に確認する必要があります。

撮影場所が立ち入り禁止でなく、列車の運行を妨げない事などを条件に、写真撮影はOKとしている鉄道会社もあります。

駅舎内・ホーム等、駅構内の撮影条件は鉄道会社によって違います。
事前に確認が必要です。

(2)電車・駅舎がメインでないか

背景に電車や駅舎が小さく映り込む程度なら、まず問題になりません。
線路や踏切を公道から撮影する場合も大丈夫です。

電車・駅舎を主な被写体として撮影したものを商用で使う場合は、鉄道会社によっては細かく言う会社もあるそうです。
使用前に各鉄道会社に確認・許可を得た方が良さそうです。

(3)展示されている美術作品など
(4)人物、芸能人などのポスター

街なかと同じのため、説明は省略。

2-4.海外の景色

国際的な著作権の保護条約(ベルヌ条約・TRIPS協定)により、撮影した写真を日本国内で使用する場合は、基本、日本の著作権法が適用されます。

立ち入り禁止・撮影禁止でない場所で撮影した山や川(自然物)なら、ほぼ問題にならないかと思います。

街なか等も、日本と同じような注意が必要です。

さいごに

どこでどの場所を撮影したか完全に分からない写真で、キャラクター・個人が特定できる人物が無いなら、権利関係は殆ど問題になりません。
(※権利を有する者が気付き、申し立てを行わない限り罰則にならない)

自分で撮影した写真は、自分に著作権があります。
その写真を元に、気兼ねなくトレース、イラストを描けます。
(※著作権がある美術品・キャラなど除く)

権利関連は、また思い出したら追記するかもしれません。
以上、ご参考にして頂ければ幸いですm(_ _)m

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