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"過去最大"全国平均31円アップ!最低賃金の改定と確認方法

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会は、都道府県ごとに定める最低賃金を、全国平均1時間当たり31円を目安に引き上げるよう答申しました。

不安定な世界情勢の影響などによる物価高や急激な円安などを背景に、引き上げ幅は28円だった昨年度を上回り、過去最高額を更新しました。

今回は、「最低賃金」についてお話しします。

最低賃金の引き上げ額と今後の動き

例年、8月上旬頃に都道府県の審議会で結果が出揃い、10月上旬頃から新しい最低賃金での運用が始まります。

以下は、関西圏の改定後の賃金です。 ※()内は改定前

その他の地域はこちらをご覧ください。

月給最低賃金の計算方法と具体例

最低賃金は1時間あたりの賃金である「時間給」で設定されているため、時給制で働いている・雇用している場合はすぐに確認することができます。

それに比べて、日給・月給などで働いている・雇用している場合は、あまり意識したことがないのではないでしょうか…?

「最低賃金」は全ての労働者に設定される金額であるため、もちろん時給制以外の場合でも適用されます。
ここからは、最低賃金の計算方法について具体例を交えて説明します。

①【日給の場合】

日給÷1日の所定労働時間=時間給
※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日の平均所定労働時間数で割る

(例)〇〇県で働くAさん
1日の労働時間8時間・〇〇県の最低賃金970円
日給:8,520円 通勤手当:300円
合計 : 8,820円

上記のうち「通勤手当300円」は最低賃金計算の対象とならないため、除外します。
最低賃金計算の対象となる日給の合計は8,520円となります。

次に、日給を時間額に換算します。

8,520円÷8時間=1,065円>970円

時間給が1,065円と、最低賃金の970円を上回っていることが分かります。

②【月給の場合】

月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=時間給

月給最低賃金の計算についての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

③【日給+月給の場合】

賃金の総額÷総労働時間数=時間給
※基本給が日給制、手当が月給制と異なる場合は、それぞれを時間額に換算し、足したものと最低賃金額(時間額)を比較する

(例)〇〇県で働くBさん
1日の労働時間8時間・年間労働日数250日・〇〇県の最低賃金970円
基本給(日あたり):1日あたり6,200円 
職務手当(月あたり):25,000円 通勤手当 (月あたり):5,000円
合計149,000円(月20日間労働の場合)

上記のうち「通勤手当5,000円」は最低賃金計算の対象とならないため、除外します。
最低賃金計算の対象は職務手当のみとなり、合計は25,000円となります。

次に、基本給(日あたりの賃金)と手当(月あたりの賃金)のそれぞれを時間額に換算し、合計の時間額を出します。

基本給:6,200円÷8時間=775円
手当:(25,000円×12か月)÷(250日×8時間)=150円
合計の時間額:775円+150円=925円<970円

時間給が925円と、最低賃金の970円を下回っていることが分かります。

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地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は30万円以下の罰金が定められています。

ぜひ今回の記事を参考に、「求人の賃金の確認・見直し」を行ってみましょう。

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