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【注意】最低賃金は月給制にも適用されます ~計算方法の例~

先日、都道府県ごとに定める最低賃金が、10月より全国平均1時間当たり28円を目安に引き上げられることが決定しました。

全国的に大幅な引き上げとなったため、対応を余儀なくされる企業や団体も多いことが予想されます。

最低賃金は1時間あたりの賃金である「時間給」で設定されているため、時給制で働いている・雇用している場合はすぐに確認することができます。

それに比べて、月給制で働いている・雇用している場合はあまり意識したことがないのではないでしょうか…?

「最低賃金」は全ての労働者に設定される金額であるため、もちろん「月給制」の場合でも適用されます。

今回は「月給最低賃金を知る方法」についてお話します。

月給最低賃金の計算方法と具体例

月給最低賃金を計算する前に、まずは自分の地域や産業の最低賃金を確認しましょう。

最低賃金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

最初にお話した通り、最低賃金は「時間給」で設定されています。

そのため月給制の場合は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り「時間給」を出します。

ただし、賃金は基本的に月額固定(原則毎月支払われる基本的な賃金と役職手当などの諸手当)となる「所定内給与」と、残業代など変動のある「所定外給与」に分けられます。

最低賃金が適用となるのは「所定内給与」のみのため、最低賃金計算の対象にならないものは除外する必要があります。
※「所定内給与」に含まれる手当でも、精皆勤手当や通勤手当、家族手当は最低賃金に含まれません。

【月給最低賃金の計算式】
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間=時間給

ここで出た「時間給」が最低賃金を下回っていないかどうかを確認します。

以下、厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」を例に、月給制の場合の計算方法を詳しく紹介します。

(例)〇〇県で働くAさん(月給制)
1日の労働時間8時間・年間労働日数250日・〇〇県の最低賃金850円
基本給 : 120,000円 職務手当 : 30,000円 
通勤手当 : 5,000円 時間外手当 : 35,000円
合計 : 190,000円

上記のうち「通勤手当5,000円」と「時間外手当35,000円」は最低賃金計算の対象とならないため、除外します。

190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円

最低賃金計算の対象となる月給の合計は150,000円となります。

次に、この金額を時間給に換算します。

150,000円/月を年で換算すると、150,000円×12ヶ月=1,800,000円
労働時間は、8時間×250日=2,000時間
1,800,000円÷2,000時間=900円

時間給が900円と、最低賃金の850円を上回っていることが分かります。

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地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は30万円以下の罰金が定められています。

「時給制」であれば最低賃金を上回っているかひと目で確認できますが、「月給制」はすぐに判断ができす、盲点となりがちです。

改定予定の10月までまだ余裕がありますので、一度月給が最低賃金を下回ってしまうことがないか、確認しておくことをおすすめします。

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