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「試用期間の意味や設ける際の注意点」について

今回は「試用期間中であっても自由に解雇することはできない?」など、知っておきたい試用期間の注意点や意味についてお話します。

試用期間とは

試用期間とは「労働者が働く上での適性や能力を持っているかを企業が見極めるために設ける期間」です。

長期の雇用を前提にしたもので、期間終了後に企業と労働者の双方が問題ないと判断すると、本採用となります。
試用期間は雇用形態に関わらず設定することが可能です。

試用期間を設定する際の注意点

1.契約書・求人票への記載と本人への説明

試用期間を設ける場合は、期間・賃金などの処遇について、通知書・契約書・求人票などの書面に記載することと、本人への説明が必要になります。
本採用時と条件が異なる場合は、その旨も明示しなければなりません。

加えて就業規則にも、試用期間があることや試用期間中の身分・労働条件についての詳細を明記する必要があります。

2.期間の設定

試用期間の長さに法律上の決まりはなく、企業が独自で設定することができます。

業務適性を見極めるためには一定の時間が必要なため、入社後1ヶ月~6ヶ月程度の期間を設ける企業が多くなっています。

※1年以上の試用期間を設定した場合、公序良俗違反(民法90条など)に該当すると見なされ、試用期間が認められない場合があります。

3.試用期間中の待遇

試用期間中の賃金は、最低賃金を下回らない範囲であれば減額しても問題ありません。

ただし、一般の労働者より著しく労働能力が低いなど、最低賃金法第7条の「減額特例制度」が認められる場合にのみ、最低賃金の最大20%まで減額することができます(最低賃金法施行規則第5条)。

労働保険と社会保険は、試用期間中であっても加入が必須となります。

4.試用期間の延長

本採用の可否のために、試用期間を当初の設定より延長したいなど、合理的・客観的な理由があれば、就業規則の延長規定を確認し、本人の合意を得たうえで延長が可能です。

試用期間中の解雇について

労働者の職業能力や適性の有無などから判断し、本採用の可否を決めることが可能です。

ただし、試用期間中であっても企業側と社員側には正式な労働契約が結ばれているため、自由に解雇することはできません

例えば、仕事の覚えが悪い・健康状態がよくないなどの理由があっても、解雇理由として客観的・合理的・社会通念上やむを得ないと認められなければ、解雇することはできません。

試用期間中の解雇が有効と認められるためには、以下の要件が必要とされています。

採用決定後における調査の結果または試用中の勤務状態などにより、当初知ることができず、また、知ることが期待できない事実を知ったこと

労働者の継続雇用を適当でないと判断することが、客観的に相当であると認められること

上記の要件に加えて、労働者の業務や指導内容、勤務態度などについては必ず記録を取り、問題箇所に対しては相応の改善指導や教育を繰り返し行うなど、企業側にも相応の努力が求められます。

解雇に関しては、トラブルに発展する事例が多いため注意が必要です。

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試用期間に関する規則や注意点についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

正しく設定・記載されているか、今一度「就業規則」や「掲載している求人」を確認してみましょう。

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