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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

日本人同士が、日本で結婚する場合は、婚姻届けを市町村役場に届ければ済みます。
あとは、役所の人が戸籍に夫婦として載せてくれるのを待つだけです。
しかし、異なる国籍の方同士が結婚する場合は、そうはいきません。
それぞれの国の法律が適用するからです。

日本では、男性は18歳以上、女性は16歳以上で結婚できますが、
国によって結婚できる年齢も異なります。

他の国の方と結婚したいと思った場合は、まずはお互いの国の法律を調べることから始めなければなりません。

一方が日本人である場合、または日本で結婚する場合は次のとおりです。

○結婚の成立

①結婚の成立
 それぞれの本国の法律に従って決まります。

②結婚の方式
結婚する場所の法律によって決まります。
片方の本国の法律による方式で式を挙げれば有効となります。
しかし、日本で結婚する場合、夫婦のどちらかが日本人であれば、日本の法律の規定に従わなければなりません。

○結婚の効力について

夫婦の本国の法律が同じ場合
その法律が適用されます。

②夫婦の本国の法律が異なる場合
夫婦がいつも生活している場所が同じときは、そこの場所の法律が適用されます。

③いずれにも当てはまらない場合
夫婦に最も密接な場所の法律が適用されます。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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