【外国人雇用】待遇を変えても良いケースとは?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
正社員も、パート・アルバイト、有期契約社員でも、原則として、待遇を決めるときは、同じように決めなければななりません。
しかし、変えて良い場合もあります。
「同一労働同一賃金」なので、「同一労働」でなければ、賃金に差があっても良いということですね。
ただし、むやみやたらに変えても良いわけではなく、次の内容に応じた待遇にしなければなりません。
①職務の内容
②配置の変更の範囲
③その他の事情
ひとつの部署や、職場だけで比べるのではなく、全社単位で比べて決めなければなりません。
青森にある工場の事務スタッフと、大阪本社の事務スタッフと、職務の内容が同じであれば、待遇も同じにしなければならない。
職務の内容が違えば、その違いに応じた待遇にしなければならない。
ひとつづつ、段階を踏んで待遇に差をつけて良いのか、悪いのかを考えていくことになります。違うところが出てくれば、その違いに応じた差をつけることは可能です。
1.職種は同じですか?
同じであれば
↓
2.メインとなる業務は同じですか?
まったく同じ仕事をしているのか、そうでないのか、というところです。
重なる部分があっても、メインとなる業務が違えば差をつけることも可能です。
御社のパートさんはどのような働きをしていますか?正社員が行うような、中核的な仕事もやっているのであれば、時給ベースで正社員と同じでなければなりません。
これも、全社的に比較することになります。
同じであれば
↓
3.責任の程度は同じですか?
クレーム対応や、緊急時の対応などのことです。
同じであれば
↓
4.配置の変更の範囲は同じですか?
転勤があるのか?
配置の変更があるのか?
両方ともあった場合、転勤の範囲、配置転換の範囲はどうなのか?
を比べます。
すべて同じであれば同じ待遇が求められます。違いがあれば、その違いに応じて変えることができます。ただし、「違いに応じて」です。
ちょっとした差なのに、待遇が大きく異なる、というのはNGです。
もちろん、有期雇用契約である特定技能外国人にも当てはまる法律になります。もっとも特定技能外国人の場合、この辺りの同一性については在留資格の申請時に合理的な説明が求められますが。
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