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建設業の特定技能外国人。給料はどれくらい?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」
ということで、国交省から通知がでています。

令和4(2022)年6月1日から、次の事項を守らなければ、建設業で特定技能外国人を受け入れられません。
特定技能の中でも、建設業はとくに厳しいです

本日は「日本人と同等以上の報酬」についてご案内します。

条件:同じくらいの技能を持っている日本人と同じ同等以上の報酬額であること

業務内容、経験年数、所持資格など、客観的な条件が一番似通っている日本人の報酬額と比べて、同等以上ですか?
正当かつ合理的な理由がなく低いと、受入が認められません。

比較対象の日本人の報酬額

比べた日本人の報酬額にも注意が必要です。
比べた日本人の所定内賃金を、1か月の所定労働時間で割った金額(つまり時給)が、最低賃金の1.1倍を下回った場合も認められません。
日本で人材確保の取り組みを行っていると認められないからです。

特定技能外国人の所定内賃金は?

雇う予定の特定技能外国人の所定内賃金についても、同様に最低賃金の1.1倍以上です。
下回ると、特定技能外国人の技能や経験が報酬に反映されていないとみなされるからです。

ちなみに、「所定内賃金」は、賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他、名称は様々ですが、通常の労働の対償として支払われる金銭のことです。
固定残業代を含む時間外勤務手当、休日出勤手当、通勤手当、2か月に1度以下の頻度で支払われるもの、出張手当、実績に基づいて支払われる手当、皆勤手当てなどは除かれます。
助成金と同じく、幅が狭いです

建設業については、給料以上に様々面倒ですが、それでも受け入れたい!という会社さんお気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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