退職後、3か月経ったら不法滞在になる?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をしていましたが、退職しました。
3か月経ったら、ビザがなくなると聞きましたが、どうしたらいいですか?というお問い合わせを良くいただきますので、ご紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、その活動を行わずに、3か月経つと、取消される恐れがあります。
「活動を行わない」というのは、仕事を辞めて、次に仕事をしていないケースです。
とはいえ、3か月以内に就職先が決まるとも限りませんよね。
法律上、入管が「取り消すことができる」とされているだけです。
取消されなければ、在留期限までは日本にいることができます。
次の就職先を探すための、就職活動を行っていれば、3か月で直ちに帰国しなければならないということではありません。
退職後に資格外活動許可も受けずにアルバイトをしていたり、就職活動もせずにいた場合、取消される恐れはあります。
取消されるというより、次回の更新のときに、許可されないということの方が大きいです。
更新のときに就職先が見つかっていない場合は、そもそも更新ができずに、帰国するしかなくなります。
退職後の在留資格についてのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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