見出し画像

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事をしていましたが、退職しました。
3か月経ったら、ビザがなくなると聞きましたが、どうしたらいいですか?というお問い合わせを良くいただきますので、ご紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、その活動を行わずに、3か月経つと、取消される恐れがあります。
「活動を行わない」というのは、仕事を辞めて、次に仕事をしていないケースです。

とはいえ、3か月以内に就職先が決まるとも限りませんよね。

法律上、入管が「取り消すことができる」とされているだけです。
取消されなければ、在留期限までは日本にいることができます。

次の就職先を探すための、就職活動を行っていれば、3か月で直ちに帰国しなければならないということではありません。

退職後に資格外活動許可も受けずにアルバイトをしていたり、就職活動もせずにいた場合、取消される恐れはあります。
取消されるというより、次回の更新のときに、許可されないということの方が大きいです。

更新のときに就職先が見つかっていない場合は、そもそも更新ができずに、帰国するしかなくなります。

退職後の在留資格についてのご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.


☆ストアカさんでセミナー行っています☆

興味がありましたら👇をクリックください

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?