加重労働解消キャンペーン どんな違反があるのか
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
厚労省が、令和2年11月に行った「過重労働解消キャンペーン」の結果を公表しています。
どんな違反で指導されているのでしょうか?
事例も公表されています。
本日は、ある小売業の事例のご紹介です。
・各種情報から時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超えていると考えられる大企業の事業場
・労働者からの自己申告による労働時間と、業務で使用するパソコンのログ時間に乖離があり、実態調査を行った結果、割増賃金の未払い。
申告制の場合はあるあるですね。タイムカードを押してから仕事する、とかも・・・
・労働者3名について、1か月80時間を超える時間外・休日労働があり、そのうち2名については、36協定で定めた上限時間(特別条項月90時間)を超える違法な時間外・休日労働(最長で月104時間)特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きが行われていなかった。
36協定が形骸化しているということでしょう。
その前に、36協定出していない!
という事業主さん、ご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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