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留学ビザからの在留資格変更について、よくある質問にお答えします!

こんにちは。
留学生就職支援をしております、ASIA Linkです。
今日は、弊社が留学生の就職活動をサポートするために作成した「Useful Contents」より記事をお届けします。

今回は留学ビザからの在留資格変更について、よくある質問にお答えします!

留学生の就職サポートをされているみなさまにもご一読いただけますと幸いです。



Q1:卒業するまでに就職が決まらなかった場合、「留学」の在留資格のまま就職活動を続けてもいいですか?

A:
就職活動のための「特定活動」という在留資格があります。この在留資格へ変更して、就職活動を続けてください。

ただし、この在留資格を取得するためには、在籍している学校からの推薦状が必要です。また、卒業までに就職活動を行っていたことを証明するための資料も必要になります(企業担当者からの面接連絡メールなど)。

卒業が近くなって慌てて就職活動を始めた人は、特定活動の在留資格への変更は非常に難しいです。

卒業後も引き続き日本に残って就職活動を続ける可能性のある人は、早めに在籍校のキャリアセンターや学生課等に相談してください。

Q2:今年9月に卒業予定ですが、企業への入社は来年の4月です。入社までの半年間、「留学」の在留資格のまま日本にいてもいいですか?

A:
入社を待ちながら日本に滞在するための「特定活動」(内定待機)に変更しましょう。この在留資格への変更には、留学生側だけでなく、内定先の企業側も書類準備が必要です。企業の担当者と一緒に書類準備を行いましょう。

なお、就職活動継続のための「特定活動」は学校からの推薦状が必要ですが、内定待機のための「特定活動」は学校からの推薦状は必要ありません。

※参照Webページ  https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00012.html

Q3:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更を予定しています。自分の書類が準備できたら、入管へ提出に行ってもいいですか?

A:
いいえ。この在留資格への変更は、留学生側の書類だけでなく、企業側の書類も必要です。留学生側の書類だけを持っていっても、入管では受理されません。

企業からの書類が届くのを待ってください。企業の担当者は様々な仕事で忙しいですし、書類準備には留学生よりも時間がかかることがあります。

企業から書類がなかなか来なくて心配な場合は、企業の担当者へ連絡して、書類準備がいつごろになるか教えてもらいましょう。

Q4:入管は、自分の家の近くの入管か、それとも就職する企業の近くの入管か、どちらへ行けばいいのですか?

A:
自分の住民票がある地域を管轄している入管へ行ってください。自分の居住地域を管轄する入管がどこかわからない場合は、以下のWebページから確認できます。

※地方出入国在留管理官署https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

Q5:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更の書類を、無事に入管に提出しました。あとは、入管からの連絡を待っていればいいのですか?

A:
入管での審査が終わると、留学生の住所に入管からハガキが届きます。そのハガキに書かれている持ち物を持って、ハガキに書かれている期日までに入管へ行ってください。新しい在留カードを受け取ることができます。

ハガキではなく封書が届いた場合は、追加書類の提出依頼であることがほとんどです。封書が届いた場合には、すぐに中の文書を確認し、企業の担当者に追加書類の依頼が来たことを連絡してください。期日までに、追加書類を郵送で入管に送る必要があります。

Q6:企業の近くのアパートへ引っ越しをする日が近づいてきましたが、まだ入管からハガキが来ていません。住所が変わることを入管に知らせたほうがいいですか?

A:
はい、入管に連絡してください。入管に在留資格変更の書類を提出したとき、受付票をもらいましたね。その受付票に、入管の電話番号とあなたの申請番号が書かれていると思います。入管に電話をして、申請番号と、引っ越し先の住所、引っ越し日を伝えてください。引っ越し後に入管からハガキが発送される場合は、引っ越し後の新しい住所にハガキが届きます。

また、書類を提出した入管は福岡県だったけれど、ハガキを受け取ったのは東京に引っ越してからだったという場合、新しい在留カードを受け取るために東京からはるばる福岡の入管まで行くのは大変ですね。この場合は、福岡の入管に連絡をして、東京の入管で在留カードを受け取りたいことを相談してください。

Q7:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更の書類を入管に提出しました。大学卒業まで3か月あるので、1か月ほど母国へ一時帰国をして、家族に会いたいです。帰国しても大丈夫でしょうか?

A:
基本的には、申請期間中に一時帰国しても大丈夫です。ただ、一時帰国中に入管から封書やハガキが届く可能性があります。とくに、追加資料が必要で入管から封書が届いた場合、その封書に気づかないと提出期限までに追加書類の提出ができず、申請が不許可になってしまうこともゼロではありません。

一週間程度の旅行ならよいですが、長く自宅を留守にする場合は、親しい友人などに定期的に郵便受けを確認してもらうなど、対策が必要です。家庭の事情等でどうしても長めの一時帰国が必要で、友人に郵便物のチェックを頼むことも難しい場合は、入管に相談してください。

まとめ

「在留資格」の変更については、正しい知識を持って行うことが必要です。企業の担当者が詳しくない場合は、友人の情報だけを参考にしたり、自分一人だけで調べたりしないで、必ず学校のキャリアセンターや、留学生の就職にくわしい先生に相談してください。ASIA Linkも相談にのります。

また、入管が運営している「外国人在留支援センター FRESC」は、多言語での相談を受け付けています。

外国人在留支援センター FRESC 

https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html

★就職するための在留資格変更に関する記事はこちらです。


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