障害者総合支援法はなぜできたの?

前回のブログで説明させていただいた、障害者総合支援法ですが、なぜできたのか。

今回はその説明をしていきたいと思います。

簡単にいうと、以前の法律(障害者自立支援法)が当事者にとって使い勝手が悪かったからできたものになります。

日本の障害者施策は、以前は施設入所を中心としたものが進められていました。

しかし、1950年代後半に、北欧でノーマライゼーションという考え方が生まれてから変化が訪れます。

「障害のあるなしにかかわらず、一人の人間として同じように暮らすための取り組みが必要」とするノーマライゼーションの理念が国際的に浸透してくると、日本でも、施設への入所をよしとする考え方から、障害者も社会参加できる環境づくりをしようとする考え方に変わってきました。

その流れの中で、施設ではなく、地域で生活を続けられるようにするための支援が求められました。

この流れの中、福祉制度は行政がサービスを決める「契約制度」から利用者がサービスを決める「契約制度」へと転換され始めました。

身体や知的障害を対象として利用者がサービスを選択し、契約する「支援費制度」が平成15年から始まることになりました。

しかしその結果、利用者の急増による財源確保やサービス量の格差、精神障害は対象外などの問題を生じ、わずか3年で制度改正をすることとなり、障害者自立支援法(障害者総合支援法の前身)が制定されました。

しかし、障害者自立支援法でも、応益負担の導入や、サービス利用決定の基準・結果が実情に合わないなどの問題が上がり、サービスを利用する障害者の生活にも大きな影響を与えることとなりました。

このため国は、障害者自立支援法を見直すこととし、平成25年より障害者総合支援法を施行しました。

しかし、この法改正でも十分な改革がなされたとはいえないことから、定期的な見直しが行われることとなっています。

今回の法改正も、3年間経ったのち見直して問題点を整理し、より使いやすい制度へと変わるために行われたものです。

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