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【悪用厳禁】現役保険会社社員が教える損をしない保険の知識

保険会社勤務9年目の私が、皆さんに知られたくない、漏れなく保険金の支払いを受けるための秘密についてご紹介します。

保険って難しいですよね。保険に加入していても、どんな場合に支払われるかわかっていないのが殆どのです。本当は保険金が受け取れたのに、それすらも知らない。非常にもったいない。私がご紹介する内容は、

こんなことでも保険金はおりるんだ

こうすれば保険金ってしっかり受け取ることができるんだ

と言う、一般人は目から鱗の内容となっています。

絶対に【悪用厳禁】でお願いいたします。

では、ご紹介していきますね。

地震保険について

地震保険は名前の通り、地震による被害が発生した場合に保険金をもらうことができます。「地震なんて」と思われる方が大半だと思いますが、下記をご覧ください。

南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率について政府の地震調査委員会は、これまでより高い「70%から80%」に見直し、新たに公表しました。北海道の根室沖の巨大地震についても「80%程度」に引き上げられ、専門家は「いずれも非常に高い確率で、地震への備えを進めてほしい」と話しています。(災害列島 命を守る情報サイトより)

「30年以内に80%」これをどう捉えるか。記憶に新しい熊本地震の確率について

政府の地震調査委員会は地震の発生確率を示す「全国地震動予測地図」をほぼ毎年発表している。2016年版(1月1日時点)は熊本地震が起きる約4カ月前にまとめられた。それによれば、熊本市で30年以内に震度6弱以上の地震が起きる確率は7・6%とされた。(西日本新聞)

大災害を巻き起こした熊本地震の例から見ても、非常に可能性の高いものであることがわかります。保険会社の社員からすると、必ず起こるものと思っております。

南海トラフ 範囲

被害が直撃する震度6弱以上の地域の方々は地震保険に加入して備えておいていただきたいのですが、震度5強以下の地域の方々は、特に地震が発生した際に「知っているか知らないか」で受け取れる地震保険金の額が大きく変わってきます。もちろん、南海トラフ地震以外でも各地で頻繁に地震が発生しているので、その際にも有用な知識です。

地震保険の仕組みとして、被害を受けたとしても実際の修理代金が貰える訳ではないんです。被害の割合に応じて保険金を受け取ることになります。

地震保険

(損害保険ジャパン株式会社HPより)

例えば家に1000万円の地震保険をかけていたとします。

一部損の場合 1000万円×5%=50万円

小半損の場合 1000万円×30%=300万円

大半損の場合 1000万円×60%=600万円

全損の場合 1000万円×100%=1000万円

家財も同様の支払い区分となります。

この4つの区分によって支払われることになり、どの区分として認定されるかで大きく受け取れる保険金の額が変わってくることがわかります。

震度7の熊本地震が発生した直後、現地にこの区分の損害調査に行った経験から、正直なところ

建物は一部損(5%)か無責

家財は一部損(5%)か少半損(当時は半損で50%)

が圧倒的に多いです。

そして、この差は知っているか知らないかが一番大きく影響してくるところになります。

①建物について

地震が起きたけど、家が傾いたりしていなかったら安心しますよね。一方で、家は全く問題ないけど、一部損である5%分の保険金を受け取れるとしたら?受け取りたく無いと言う人はいないでしょう。実際どうすれば保険金を受け取ることができるかそれは、

建物の基礎のビビを1箇所と外壁のヒビや浮き、隙間等を1箇所探すだけ

です。

基礎と外壁それぞれに1箇所損害として認められるところがあればそれだけで一部損として5%の保険金受け取ることができるのです。これって大きく無いですか?先程の例で、1000万円の地震保険をかけていたとしたら、家には問題が無くても50万円受け取ることができます。震度5弱程度の地震で有れば、疑いなく保険会社は支払いを行います。この知識があるかないかの差って大きく無いですか?いつどこで地震が起きるかわからない日本において、永久保存版の知識です。

次の小半損の認定を受けるには、木造の場合、柱が1本でも3°以上傾いてる、もしくは1本でも柱の長さの1/3以上の亀裂が入っている必要があります。

1981年6月以降に建てられた建物は、下記の耐震基準に基づいて建築されています。

1981年6月から施行された新耐震基準は「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」という2020年の現在でも基準とされている耐震基準を義務付ける改正が行われました。

震度7でも柱は中々傾きません。よって、建物で支払いを受けることができるのは一部損が大半ということになります。

②家財について

家財は一部損の5%もしくは小半損の30%が大半を占めております。大半損以上の認定を得やすくするためにはまず、地震直後の家の中がぐちゃぐちゃになっているところを写真に収めてください。

保険会社は、大半損以上の認定を行うにはとても慎重になります。熊本地震の損害調査で緩い認定を行なっていたことにより、金融庁から指摘を受けたためです。私は北海道の胆振東部地震の損害調査にもいきましたが、大半損以上の認定をしたのは、地震直後の家の中の写真を撮って頂いていた1件のみでした。

家財の区分認定は、一般的な家庭にある家財のうちで「どれくらい(何種類)の家財に損害があったか」で区分認定がされます。例え100万円のお皿が割れたとしてもそれは1%に損害があったとしか認定されず、その100万円のお皿が割れたのみで、ほかに被害が無ければ一部損にも認定されず保険金を受け取ることはできません。その点も知っておくべきポイントとなってます。

家財の地震保険で保険金を受け取るためのポイントは「損害調査の方法」と「損害の基準」です。

損害調査の方法は、ヒアリングのみです。逆にいうと自己申告性です。そして、損害の基準は決して壊れている必要が無いというところがポイントです。例えば液晶テレビであれば、画面が割れて見れなくなっている状態でなくてもいいのです。テレビは倒れましたか?と聞かれれば、倒れましたと答えるだけで損害と認定されます。

また、家電類は置いてある場所から動いてコードが伸びただけでも損害として認定されます。(震度5程度だと損害調査員によっては厳しいですが。)

これを積み重ねていくことによって、損害割合が上がり、小半損認定まで持っていけるわけです。

具体的にどの家財が損害がある場合に一部損、小半損と認定されるか、参考までにご紹介します。

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一部損

テレビ、掃除機、パソコン

メガネ類

小半損

上記+電子レンジ、冷蔵庫、

食器棚、タンス、机・椅子、

書籍、CD・レコード類、書籍、人形、鞄

これらが置いてある場所から落ちた、勢いよく扉があいた、移動してコードが伸びた等の影響を受けていれば損害として認定となります。また、鞄等、家の中に複数あるものは、その中の1つでも損害を受けていれば損害認定の対象となります。

これについても永久保存版ですね。

これまででも、有料級の秘密をお伝えしてしまいましたね。地震保険は、保険会社が払った保険金を後々政府が全額返してくれるので、保険会社の腹は痛みません。だから、無料でお伝えすることができました。

ただ、一生のうちで地震の被害に遭うことがあるかな?と思われる方もいると思います。この後はもっと身近な保険の秘密をご紹介します。皆さんの日常生活においてよく遭遇するシーンに置いて、知っていれば保険金を受け取れたのに、という内容ばかりになっていると思います。これが広まると保険会社としても嫌なので、他言無用でお願いしますね!では、続きをご覧ください。

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