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試用期間中の勤怠不良社員をどのように扱うべきか

入社したばかりで試用期間中の社員が体調不良を理由に会社に来なくなった。欠勤が続いていて困る…。そんな時にどうすれば良いのかを簡単にまとめます。

注意:あくまで私の見解であり、悩まれたら専門家にご相談ください。


今回のケース

  • 入社して1ヶ月に満たない

  • 試用期間は3ヶ月で正社員としての雇用契約を締結、現在試用期間1ヶ月目

  • 上長より既に体調不良を理由に2週間連続で休んでいると人事に報告があった

穏便に合意退職させる事は可能か


試用期間中と試用期間後ではかなりハードルが変わる

試用期間後は、試用期間をクリアしたという実績が伴うため、労働契約解消のハードルが上がりますから、労働契約を解消するのであれば、試用期間後ではなく、試用期間中、または試用期間満了時に行うべきです。

会社の休職制度がどのようになっているか

会社で休職制度を定めている場合、仮に解雇による契約解消を念頭に置けば、改善機会を会社が設けていたかどうかが問われます。

私傷病における改善機会の付与とは、休職を指しますので診断書を提出させ、必要に応じて一定期間休職とさせる措置は検討しましょう。

休職を視野に入れた現状確認の進め方

休職とする場合、試用期間は3ヶ月だが休職期間が6ヶ月(期間は会社による)とあるので、本人の同意の下、その限度で必要とされる休職期間に合わせて試用期間を延長して、その間に通常勤務可能なまでに回復しなければ、休職期間満了で退職、回復しても勤続6ヶ月で出勤率が80%未満なら有給休暇の発生要件にも満たないので、退職勧奨(または解雇)とすることになろうかと思います。

まずは、現状、および休職の必要性を判断するため、以下の様な内容の書面を本人にお送りして状況確認を行いましょう。

貴殿は、●月●日に当社に入社後、●月●日から現在に至るまで、私傷病(申告されている症状を書く)を理由に欠勤状態が継続しています。

これに関し、医師からは「●●」と診断されたとのことですが、

まずは、当社人事担当者まで診断書を提出下さいます様、お願い致します。

また、貴殿は試用期間中であることから、こうした私傷病による欠勤が継続した場合、本採用を見送らざるを得ない状況になることも考えられます。

つきましては、貴殿の現状、および今後の就労目途について確認すべく、当社の人事担当者と面談を実施させて頂きたいと思いますので、貴殿のご都合の良い日時をご連絡下さい。

なお、当社が、診断書を発行した医師に対して面談を求めた場合は、その実現に協力するとともに、当社が必要と認める場合は、当社指定医による検診や、意見聴取、あるいは診断書の作成等を指示することがありますが、その場合には、これに従って下さいます様、お願い申し上げます。

あくまで参考程度にご確認いただければ幸いです。

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