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美味しく飲んで、意識せずいつの間にか健康に。カテゴリー・クリエイターへの挑戦 Vol.107

機能性表示食品というものをご存知だろうか。

医薬品は厚生労働省が厳密に管理している。
「サプリメント」、「栄養補助食品」、「栄養強化食品」や「健康飲料」などは、その呼び名に法令上の定義が無い為、「機能」を表示する根拠を持っていない。しかしながら、医薬品まがいのいい加減な広告宣伝が散々と流布された結果、薬事法による広告規制が大変厳しくなった。

実は、日本では保健機能食品という制度がある。
1991年に栄養改善法で法制化された食品に「特定保健用食品(いわゆる「特保」)がある。
食品衛生法やJAS法、健康増進法等の法律が消費者庁に移管される中で、特保制度の所管も現在は厚生労働省から消費者庁に移行している。

この「特保」。消費者庁のWebサイトによれば、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品であるとのことだ。
しかし、特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければならない。(健康増進法第43条第1項)
つまり、お国のお許しを得られれば、有効性について宣伝が可能になるのだが、その許可を得るには、それなりの研究やテスト、治験が必要で、多額の費用がかかる。まぁ、そんなものが取得できるのは大企業様方にしか出来ない。


そこへ、機能性を分かり易く表示した食品の選択肢を増やすことを目的として、2015年に食品表示法が施行され、食品の機能を表示できる食品として「機能性表示食品」が加わったのだ。
特定保健用食品と同様に保健機能を表示することが出来るが、しかし特定保健用食品と異なるのは、その保健機能の科学的根拠や安全性などの情報を『事業者の責任で』消費者庁へ届出を行なうという点だ。

消費者庁長官の個別の許可を受けるものではなく、個別の審査も行なわれない。
飽くまで事業者が責任を持つと言う前提だけで、機能表示が可能になるのだ。
とは言っても、勿論言い切ってしまえばなんでも登録出来る筈もない。科学的なデータベースに登録してある成分であったり、論文が発表されていたりという何かしらの根拠がなくてはならない。


さて、私がこの機能性表示食品に興味を持ったのは、極最近のこと。それまでこの制度については詳細を知らずにいたのだが、MCMのめぐみの製造を委託している工場が保健所と話していた際に、MCMのめぐみなら或いは機能性表示食品の届出が可能なのではないか、と話題に上がったのだと言う。

間接的にではあっても、散々と薬事法にはいたぶられてきたこの身としては、俄には信じられなかったものの、まずは消費者庁のWebサイトから、ガイドブックをダウンロードしてみた。
145ページという、恐ろしく分厚いものであったが、一通り読んでみて、ひょっとして、これはイケるのではないかと思われた。

その効果に於いて特許を取得しているサプリメントMCMの研究結果は、世界中の大学や研究機関で認められ、フランス(ニース)の学会で紹介されたり、アメリカの科学誌に於いても様々な論文が発表された。
日本国内でも「ストレスと免疫(MCMによる抗ストレス効果)」「MCMによる生体機能活性化効果」「MCM水摂取による高血圧および高脂血症の改善効果」など、約40編の論文を発表しているのだ。

そして、今まですっかり書きそびれていたが、マブチメディカルクリニック院長であり、専門分野は分子栄養学やアンチエイジング医療の馬渕知子先生という方の書籍である『ミネラルウォーター活用術―天然水は自然の名医』では、サプリメント in ウォーター MCMのめぐみについても書かれているぐらいなのだから。


ガイドブック上、良く理解出来なかった内容もあったが、とにかくも、MCMには科学的根拠があるのだ。
どこまで通るか判らないがやってみて損なことではない。
2021年7月21日。私は、消費者庁の機能性表示食品制度のWebサイトで、食品関連事業者に関する基本情報の届出を行ない、まずユーザIDの取得をしたのであった。


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