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美容室とパートと労働基準法

あった出来事があまりにも腹にしまえずいる事を忘れないために…

美容室勤務は時間が不規則。
パートで社員より優遇されないのはわかるが、去年家族がコロナ陽性となり、勤め先である美容室スタッフにも陽性者がおり待遇としては社員は傷病手当金など。
私はというとパートでも何か補償はないかと検索に検索し休業支援金を見つけ申請できた。
その時目にした労働基準法、正直検索していた目的違いによりしっかり見るはずもなく一年が過ぎ今に至る。
5月の半ばに、オーナーから社員にだけ有給5日、6日を使ってほしいと話があったようで、私はというと何も。
社員だからある有給だと思い諦めるしかなかったが、最近また家族がコロナ陽性となり家族間感染で仕事にはいけず療養期間を過ごす。
保険が使えないためまた検索していると労働基準法を見たのを思い出した。
労働基準法39条ではパートでも有給があるとあった。
たくさんの記事を読み本当かと半信半疑ながら確認。
そして確かめようと地元労働局に問い合わせると、会社職種、雇用形態、企業の大小関係なく年次有給休暇が与えられるとあった。
であれば、オーナーにパートの私にも有給をくださいと言っていいかと労働局の人に聞くと、くださいではなく、あるべきもので与えられているあなたの権利なので有給は使うべきです、と。
知らないとは恐ろしいものだ。
昭和にあり、19年4月には有給5日を義務とされていた。
私が入社したのはその年の秋。
有給などの話はなく、逆になぜないかも話はなかった。
あれから子供の成長に合わせ勤務時間を伸ばしてもらい、美容室の決まった定休日以外に休むなどなく、あっても私用のみ。
遊びで休んだ事はない。
労働基準法も人によっては解釈や伝え方が違うと思い気になる事を含めまた問い合わせた。
そうなるには原因があった。
社員が有給もらえた事で、私に話がないだけかもしれないし、言えば有給にしてくれるかもと聞いてみたが、時間給なので有給ないですとはっきり言われ納得行かないから労働局に問い合わせた。
時間給だからないとは、なぜ勝手にそう決めたんだと納得いかない。
労働局、労働基準法ではきちんと記載あるのになぜ…
労働局に問い合わせ、私場合有給は何日もらえるのか詳しく聞いたりした。
それでコロナ療養期間中にオーナーに有給にしてくださいと連絡。
後日出勤したら話そうかと連絡受け話すことに。
事務室で、オーナーからは有給の事だね、うちは社員には有給あるけど、今回からね、今まではないよ。ただ、パートと社員の違いわかる?
そう話をされ、違いを述べ話を聞いていた。
休んだ分、給料ないからそこが問題だよね、どうしたらいいかな、前借りとかは?もしくは時給を上げることは出来る、ただ仕事での課題をクリアしていけばね…
私はそれは違うし、それを望んでいないからとはっきり拒否。
ただ私も有給にしてほしいと頼んだ。
それでも無理だとはっきり言われ、仕方なく覚悟していた事を口に出した。
労働基準法ではパートの私にも有給、年次有給が与えられるはずなので、これは労働局に直接問い合わせて2度確認したので間違いなく、国から労働者への補償だから有給はあります。だから有給をください、そう伝えたがだめだった。
過去も今まで誰も有給を使ってないしないとしてきた。ましてや労働基準法で決まってるのは聞いた事なく知らないからだめだと言う。
声を震わせながらどうしてもだめかと再度確認、やはりだめだと言うので覚悟を決めていた事をさらに伝えた。
労働基準法で決まっているにもかかわらず知らないでは労働基準法違反なので、有給をもらえないのであれば違反を届け出ます。
そうなると、順にですが監督署から連絡入ります。いいですか?と。
オーナーはそれはしゃーない、監督署が入るんだな、うん、そうなったら仕方ないからいいよ、それはいい、わかった。
その答えに当然がっかりで納得もいかないが私がもらえるべきはほしいと覚悟。
もちろん、年内退社も秘め考えての事。
その話は互いに納得との終りで、私は順に労働局の指示を受けようと出向く事を伝えた。
その後、有給にしてもらいたいだけの訴えを知らないから無理だと今後も有給はあげれないと断言された事で、もう一人共同経営者がいるため話さなければと思いながら身内スタッフに伝えると確認したいから話し合いの場を設けるから待ってほしいと言われた。
なぜ、雇用主は労働者の賃金があるとすぐ対応するのに、店をもって人を一人でも雇えば雇用主となり福利厚生をしっかりやるのに、なぜ労働基準法は知らないのか疑問。
美容室は個人経営が多く勤務時間も定まっているようでそうではないため、離職率が高いのも理由のひとつ。
みな平等であるはずの決まりを美容室オーナーの勝手なルールにおいて運営は危ない。
ましてやスタッフの声を聞くのも大事だと思う。
まず事前に、社員だけとして決めパートになぜないのかを話すべき。
そもそもそれ以前に間違っているオーナーだが、その後確認したらしく電話がきて有給扱いにさせてもらうから、と。
翌日何日の有給かをはっきりしてほしいのを伝えると、オーナーは会計士に聞いてみるからと言う。
身内は有給を取らせる事が必要でそれは知っているから今回からオーナーに話て有給を初めて取り入れたから、労働基準法は確認はしましたが初めて見たしはっきりは言えない、プロではないからプロに確かめますから、と言う。
プロとは?
会計士は労働基準法を学んだプロ?
労働局に確認した私はプロに聞いたのではないと言われているような…
私が調べ労働局に直接話をして自分の場合どれくらい有給があるか詳しく聞いた事をなんだと思っているのか。
ただのパートだけど、パートをないがしろにしないでほしい。
私も同じ店で働くスタッフなのだから。
今後改善してくれたら、私の震えた声で伝えた覚悟も無駄じゃない。

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