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育児休業給付金 〜育休は取れるのに給付金はもらえない!?〜


こんにちは。
もう2月になってしまったなんて、2022の1月は、何も成し遂げないまま終わってしまいました。
強いて言うなら、うちに食洗機というスーパーサポーターを迎えたことくらいでしょうか。
それでも自分としては何も成し遂げてないですが。(育児、成し遂げてるじゃん。ね。)


わたしは現在育児休業中なのですが、妊娠中は育休が取得できるかドキドキしていました。
というのも、入職して2ヶ月で妊娠したからです。


※ここからは超私見特殊事例ですので、もはやフィクションとしてお読みください


育児休業は、原則育休申し出時点で1年雇用されている必要があります。
そして、原則1ヶ月前までには申請しなければなりません。3/1〜育休に入りたかったら、2/1までには申請書必着です。そして2/1の申し出時にはすでに1年雇用されているということですね。

しかし、この辺りはあくまで原則であって、育休取得対象者なども労使協定の有無などにより、会社によってまちまちだったりします。


会社の総務課的なところに問い合わせたところ、なんとか育児休業は取得できそうだと言うことがわかり、安心してのほほんと過ごしていたところ、ふと、育児休業の間のお金って実際いくらくらいになるんだろ?と思い調べていると、、


なんと!
育児休業取得可≠給付金もらえる
ということが判明しました。


育休は取得できるけど育児休業給付金はもらえないかも!!となり、めちゃくちゃ焦りました。
もうそこからは、隙あらば育休や給付金について調べまくりました。


育児休業している間の生活補助として雇用保険(国)から支払われる育児休業給付金。
金額としては産休前の1ヶ月の給与の67%くらいは貰えるので(7ヶ月以降は50%)
かなりでかいです。
そして、これはあくまで1ヶ月分であって、育休を1年取るとしたら、200万か0かという、
そんな格差あっていいのか?くらい大きな違いになってしまいます。
わたしがなぜ育児休業給付金を受け取れない可能性があったかというと、


「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月」(完全月)が12カ月以上


ないかもしれない!!!!!
だったからです。

9月入職→11月妊娠→7月産休→10月育休
9〜6月の間には10ヶ月しかなく、なおかつつわりで1ヶ月半も休職してしまっていたのです。
今の会社に転職する前は、前職を退職した後少しニート生活を楽しませてしまっておりました。
調子乗ってすみませんでした。
ただ、前職の雇用保険加入期間も少しだけ加算することができました。(前職と現職の間に失業保険をもらってたら加算できません)


受給要件の、この「完全月」って初めて聞きました。
調べたところによると、賃金が発生している勤務日が11日あってやっと完全月(ちゃんとした定義は絶対別にあります)が1ヶ月分完成するというもの。(もう日本語わからん)

この賃金が発生している日って、
会社によって休職してても給料でるところとか、はたまた休職してたらマイナスの給与明細が届く場合もありますよね。(0の給料から社会保険料が引かれるのでマイナスになり、逆に会社に振り込まなきゃいけない)


わたしの会社は休職してたらそれは賃金支払い基礎日数に反映されませんでした。
なのでつわりで休職した期間は働いてないという扱い(まあ働いてないんですけど笑)で、

結果、1日足りませんでした!!!

つわりの時、あと1日だけ頑張って行ってたら
完全月いっちょあがり!!だったのですが、
でもあの時はもう限界だったし、仕方ないよね。。。
ニートしたけど、でもあれはあれですごい楽しい期間だったし、高校生からの夢がニートだったし、夢叶えられたしいいよね。。。



、、、うん。   うん?


でもやっぱり0か200か
0か200!?
あと1日で!?

そんなの悔しすぎる。
現職の前は少しニートしたけど、その前は普通に6年間くらい激務してたわけだし、納得いかん!


そういうわけで、インターネットと親切なハローワークの方のおかげで編み出しました。


産後休暇から育児休業まで11日働いて完全月を1ヶ月分作ろうの会。


これは、気づいちゃった選手権に発表したいくらい大発見でした。(わたしの中で)


もちろん、会社に相談した時は、前例がなさすぎて最初は良い返事ではなかったものの、マタニティハラスメントなどが叫ばれる昨今、ないがしろにするわけにもいかず、なんと!承諾していただけました。(ありがたやの舞)


ちなみにこの完全月は、月初〜月終でカウントするものではなく、その人の育休開始日から逆算してってカウントされるためめちゃくちゃめんどくさくてだるくてほんと意味不明でした。
総務課の人ってすごいんだな〜って思いました。

あと、産後休暇から育児休業まで働くにあたって保育園などを申請したりすると、正式に復帰することとなり育休を取れなくなったりするかもしれません(もう調べたんですけど難しすぎてわたしの脳では処理不可能、参考にしないでください)


結論は、産後休暇から育児休業まで有休消化してもらって実際に出勤はしなかったんですけどね。
無事に給付金を受給することができました。

転職後すぐ妊娠したから育休取れないと思ってすぐ辞めちゃった、みたいな話をすごくよく聞きます。産後のまだ子供が小さい頃は、再就職もなかなか難しかったりするので、なるべくなら辞めたくないと考える方もいらっしゃると思います。

わたしの例はかなり特殊で全く参考にならないと思いますが、少し粘ってみたら、なんとかなることもなくもなくもないかもしれません。(日本語むずい)


それにしても、この件といい児童手当といい、もう少し傾斜つけてほしいなぁ〜と思いましたです。

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