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2020年12月の記事一覧
一級建築士設計製図試験の床面積の算定におけるピロティを屋内的用途に供する部分
1.床面積算定の原則S61.4.30建設省住指発第115号「床面積の算定方法について」によれば、ピロティに関しては『十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。』とされています。加えて屋内的用途の判断として、『床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。』
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