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ペット禁止なのに飼育していた場合はどのようになることが予想されますか?(マンション経営Q&A)


(Q)ペット禁止なのに飼育していた場合はどのようになることが予想されますか?

(A)ペットの飼育が特約で禁止されているにもかかわらず、入居者がペットを飼育していた場合は契約違反となります。
ペットを原因として発生した損耗は大小問わず全ての箇所がガイドラインでいうところの『賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らか通常の使用による結果とはいえないもの)』にあたり、借主負担での請求することが可能です。
ただし、ペットが原因で発生した消臭費用や清掃費用は全額借主に負担してもらえるのに対し、カーペットや壁のクロスなどの耐用年数を考慮しなくてはならないものに関しては補修費用を全額請求できる可能性が低い場合もあります。
そのため、耐用年数を考慮するものもきっちり請求したい場合は、特約で『ペット禁止を守らなかった場合について』の項目として、負担金額も明記しておいた方がよいです。


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