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【全科目】間違えた問題と解説#㊵

今日も高崎からスタート。
時間ない中でどう生きるか。
考えモノです。


社一 H20

社会保険労務士法においては、社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として、自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが、第三者のために当該業務を行うことは差し支えないとされている。

問9 肢E

正答


第三者のために当該業務を行うこともできない(社員の競業の禁止)。

解説

「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない」と規定されている

なお、社会保険労務士法人の社員が当該規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定される。


雇用徴収法 H21

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

問8 肢D

正答

労災保険及び雇用保険の「受給」に関する事務並びに雇用保険の「被保険者」に関する事務については、一括できない。

解説

継続事業の一括の認可を受けた場合、徴収法の規定の適用については、一括して行うことができるが、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、一括できない。


国民年金法 H28

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

問3 肢E

正答


3人目の子については、「74,900円に改定率を乗じて得た額」である。

解説

3人の子のみに支給する場合
3人目の分として、74,900円に改定率を乗じて得た額が加算される

(子のみに支給する場合の加算額)
■ 1人目・・・なし
■ 2人目・・・224,700円 × 改定率
■ 3人目以後・・・74,900円 × 改定率
なお、子1人当たりの年金額は、合計額を子の人数で除した額である。

(配偶者に支給する場合の加算額)
■ 1人目・・・224,700円 × 改定率
■ 2人目・・・224,700円 × 改定率
■ 3人目以後・・・74,900円 × 改定率


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