見出し画像

【全科目】間違えた問題と解説#㊶

今日はドタバタしてしまいますが
気合入れていきますよ。
できることから着実に。


厚生年金保険法 H16

老齢厚生年金を裁定するとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12,000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12,000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。

問6 肢B

正答


「12,000円」ではなく、「10,000円」である。

解説

昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に10,000円に満たないものがあるときは、これを10,000円とする

なお、船員については、12,000円とされる。


雇用保険徴収法 H20

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

問10 肢D

正答


「3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)」である。

解説

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。


雇用保険徴収法 R1

労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

問9 肢B

正答

所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

解説

労災二元適用事業等の場合、労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


#社労士試験
#資格試験
#朝のルーティーン
#日記
#創作大賞2023

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?