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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和4択一式~

いまさらながら健康保険法と
厚生年金保険法はもう一周全力で駆け巡ります。

押さえておきたいポイント

日雇特例被保険者

「日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする」と規定されている。

減給制裁について

「減給制裁は固定的賃金の変動には当たらないため、随時改定の対象とはならない」とされている。


間違えた問題

健康保険給付の適用範囲について

被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

問2 肢A

正答・・・✕
最後が誤り。「行われる」ではなく、「行われない」である。なお、「5人以上」を「5人未満」とすると正しい記述となる。

解説

被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。


傷病手当金の算定

傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。

問3 肢D

正答・・・✕
後段が誤り。「再度額を算定し」ではない。再度額を算定する必要はない。

解説

(前段について)
1つの傷病について傷病手当金の支給を受けている期間中に、別の傷病についても傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、「後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額を支給する」とされている。

したがって、前段は正しい。

(後段について)
続けて、「この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病手当金について再度額を算定する必要はない」とされている。

したがって、後段は誤り。


介護保険料率の算定

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

問4 肢C

正答・・・✕
「前年度」ではなく、「当該年度」である。また、「標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額」ではなく、「総報酬額の総額の見込額」である。

解説

「介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める」と規定されている。

なお、総報酬額とは、標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう(法160条3項2号)。


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