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【全科目】間違えた問題と解説#㉝

バタバタした一週間。
時間を意識しないと
あっという間に溶けていく。。。


国民年金法 H24

国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

問1 肢B

正答


老齢基礎年金の「額の計算」においては、3分の4を乗じる処理はなされない。

解説

(厚生年金保険の第3種被保険者にかかる被保険者期間)
受給資格期間の計算においては、所定の数が乗じられる。
昭和61年3月31日までの間・・・3分の4倍
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間・・・5分の6倍

ただし、老齢基礎年金の額の計算においては、3分の4(又は5分の6)を乗じる処理はなされない


健康保険法 H24

保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

問5 肢C

正答


「1年以内」ではなく、「6月以内」である。

解説

保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。


雇用保険法 H24

労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

問8 肢D

正答

追徴金は、口座振替の対象とならない。

解説

(口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)

■ 単独有期事業当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない



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