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【全科目】間違えた問題と解説#㉜

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健康保険法 H20

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。

問4 肢B

正答


労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足りる。なお、後段は正しい。

解説

(傷病手当金の額)
次の区分に応じ、「1日につき」、当該各号に定める金額とする。ただし、いずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
1. 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの「45分の1」に相当する金額

2. 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの「45分の1」に相当する金額


国民年金法 R4

障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

問5 肢B

正答


「当該配偶者に係る加算額が加算される」ではない。
障害基礎年金には、配偶者に対する加算はない。

解説

障害基礎年金 子の加算 ○ 有り
       配偶者の加算 × 無し
障害厚生年金 子の加算 × 無し
       配偶者の加算 ○ 有り


なお、所定の「子」については、
設問の加算がなされる(法33条の2第2項)。


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