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緊急事態宣言って結局なんなの?法的根拠を調べてみた

緊急事態宣言が発令されましたね。メディアがやたらに不安を煽ってきていますが、筆者には残念ながら法律的な知識が乏しく、何がどうなるのかわかりません。正直緊急事態宣言がどういう法律的な根拠に基づいているのかがよくわかっていません。
そういう方も多いのではないでしょうか?
緊急事態宣言が発令されると結局どうなるの?って思われている方も多そうです。

結論からいうと、ほとんど何も変わりません。緊急事態宣言は法的拘束力があるという風に聞いていましたが、罰則もほとんどなく、海外のように、法的な制裁があるわけでもありません。

当然ですが、日本は法治国家なので、法律がなければ動くことはできません。
っという訳で、本題に入ります!法的にこの緊急事態宣言がどういう位置付けなのか、どういう効力があるのかを調べてきました!

本記事は、こちらの記事を参照して書いています!わかりやすい解説ありがとうございました!ソースが気になる人はこちらをチェックしてみてください。

緊急事態宣言とは?

今回のコロナ騒動に関して、日本にはこれに対応できる法律がありませんでした。そこで、3/13に既に存在する「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」(以下特措法)の新型インフルエンザ等の定義中にコロナウイルスを含める事によって、現状に適用できる法律として成立させました。

その特措法の全文がこちら。

この特措法の第四章に「新型インフルエンザ等緊急事態措置」という項目があります。
要するに、緊急事態宣言を発令すると、この特措法の第四章が適用されるという話な訳ですね!

当該感染症が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるとき、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を公示し、国会に報告をします(特措法32条1項)。

これです!ここまできて、私はやっとこの緊急事態宣言の意味がわかってきました(笑)

新型インフルエンザ等緊急事態措置には何が書いてあるのか

さて、問題なのはこの緊急事態措置には何が書いてあるのかですが、引用します!

・特定都道府県知事による、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないこと、その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力の要請(特措法45条1項)
・特定都道府県知事による、学校、社会福祉施設、興行場等に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止等の要請(特措法45条2項)
・住民に対する予防接種(特措法46条)
・医療等の確保、特定都道府県知事による臨時の医療施設(特措法47条、48条)
・特定都道府県知事による臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資の使用(特措法49条)
・特定都道府県知事又は特定市町村長による物資及び資材の供給の要請(特措法50条)
・電気及びガス並びに水の安定的な供給に関する措置(特措法52条)
・運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関による旅客及び貨物の運送を適切に実施するための必要な措置(特措法53条1項)
・通信及び郵便等の確保(特措法53条2項3項)
・指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定都道府県知事による、緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材等の運送の要請(特措法54条)
・特定都道府県知事による、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対する当該特定物資の売渡の要請等(特措法55条)
・内閣による、国会が閉会中又は衆議院が解散中等の状況における、金銭債務の支払の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるための政令の制定(特措法58条)
・指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長による、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置(特措法59条)
・政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関による、緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長等の措置を講ずるよう努力(特措法60条)
・土地、家屋又は物資の使用等又は特定物資の収用・保管等のための立入検査(特措法72条)

「緊急事態宣言」に強制力があるのか?

さて、気になるのはやはり、罰則はあるのか?についてですよね。
結論からいうと、緊急事態宣言には罰則はほぼないようです。
罰則規定は以下の二つ。

・特定物資の保管命令(特措法55条3項4項)に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(特措法76条)
・立入検査(特措法72条)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金(特措法77条)

一般人に対して強制力があるのは、臨時の医療施設を開設するための土地、家屋又は物資の使用に関するもの、特定物資の売り渡しや保管に関するものだけのようです。

要するに普段通りに生活をしている中で、罰則はほとんど適用されないようですね。

ロックダウンはするのか

都市封鎖(ロックダウン)は今後行われるのか、気になりますよね?
上でのべたように、そもそもこの緊急事態宣言の中に、鉄道等を強制的にストップさせることは含まれていないようです。
何をもってロックダウンとするかにもよりますが、あくまで要請に止まり、強制的に都市封鎖をすることは、少なくとも法的には難しいと考えられます。
ただし、第三十三条に以下のような記述があり、72時間(3日間)以内であれば、封鎖することはできるようです。

都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

私が思っていた、武漢のような、一ヶ月単位での都市封鎖には法的根拠はないようですので、恐らくそういった事にはならないと考えられます。

おわりに

さて、緊急事態宣言はどうなるのでしょうか。
自分でもなんだかよくわからなかったので、原文を当たりつつ法的根拠を調べてみました。フワフワしていたものの実態が見えてきて少し安心しました(笑)

まとめると、恐らく私たちの生活にはほとんど関係ないでしょう。
メディアに不安を煽られると疲れるだけなので、是非、心穏やかに過ごして欲しいと思います。

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