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〈Artな心理〉法律から見た犬の騒音 その②動物愛護管理法+民法

前回のNoteは、
朝5時から、隣人の10匹以上の犬たちが、
ギャン泣きして、
気が変になりそうになったので、
ドアをきちんと閉めて欲しいと頼みに行ったこと。

行ったら、
小型犬たちが、10匹ほど、
暗く狭い囲いの中に入れられていた。
散歩する姿を見たことがない。 
糞尿なのか、独特の匂いが充満して、
臭かったこと。

ただ私は、ご主人に、
裏口のドアをちゃんと閉めて、
鳴き声を軽減して欲しかったのだが。。

今回は、この騒音について、
法律を見てみようと思う。

そして、どんな方法で、対処できるのか、
考えていこうと思う。

動物に関する法律は、
動物愛護管理法という法律、
そして民法も一部、
動物について触れているようだった。

動物愛護管理法は、動物をラクにしてあげる、
動物に対する法律で、

民法は、人をラクにしてあげる、
人に対する法律だということを踏まえて、

読んでいくよ。

〈動物愛護管理法〉

前身は、1973年に制定。
1999年、「動物愛護管理法」に名称変更。
2000年施行。
2020年まで、飼い主の責任の徹底や虐待、
遺棄に関する罰則の適用動物の拡大、
罰則の強化など、改正を重ねている。

内容をみてみると。。

2019年の3回目の法改正により、
殺傷や虐待、遺棄への強化のほか、
異臭や騒音問題、も含むようになった。

今回の真木の犬たちの騒音問題に、
当てはまる。

もう少し詳しく読んでみよう。

〈動物愛護管理法9条〉

問題を起こす飼い主に対する指導などの権限が
与えられているようだ。

「第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。」

まずは、この方法しかないだろう。
もう一度、ご主人と話し合ってみよう。
それでもダメなら、

〈動物愛護管理法25条〉

騒音がよほどひどいケースでは、
動物愛護管理法25条で都道府県知事の飼い主に対する
指導・助言・勧告・措置命令・検査などの権限も
与えられる。

ということは、
せいぜい注意喚起に留まる、
と考えた方がいいということだ。

九条は、措置命令、とあるが、
二十五条の方が、より内容が具体的だ。

「第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音、によって周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。」

動物愛護管理法は、法律であるけど、
「努力義務」であるから、
飼い主によっては、馬耳東風かもしれない。

二十五条は、内容が具体的になったのみで、
対応は、九条とさほど変わらないと
解釈していいだろう。

ここで、騒音被害に関する民法があった。

〈民法718条1項〉

「民法718条の責任 1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。」

この内容は、犬の鳴き声のせいで、
人が、損害がある=病気に陥る、
生活に支障がある、などという理由で、
飼い主に対して損害賠償を請求できる、
ということだ。

ここで言う「病気」とは、
精神的、心理的な病、
ということになるだろう。

今回、私が陥っている状況は、
こちらの方が当てはまるだろう。

なぜなら、東京に戻ってきた現在も、
フラッシュバックが起こり、
犬たちの泣き叫ぶ声が、
脳裏をこだまし、気が変になりそうだからである。

また、あの姿を見てしまったので、
映像的にも、ありありと脳裏に再現してしまい、
気持ちが落ち込んでしまう。

もう2点、説明をつけ加えれば、
真木に行って、眠るのが恐怖。
あのような状況を作れる、
隣人の様子が恐怖なのである。

私が、住民票を移せない理由のひとつに
この件が入っている。

この状態が、2年続いているのである。

賠償責任を取ってもらうことができるらしいが、
そんなことより、
犬たちの環境の改善をし、かつ、
人に迷惑のないような生活を送って、
仲良くやっていきたいのだがね。

それに、賠償責任ということは、
裁判をしてから、ということで、
隣人との争いは、
できるだけ避けたいものだ。

犬の苦しみを考えれば、
動物愛護管理法の管轄になるだろうが、
犬は、喋ることもできないし、
人は、いろいろな理由をつけて、
かわすことはできるだろうな。。

なんせ、努力義務レベル、
「指導・助言・勧告・措置命令・検査」
レベルだからね。

不憫な犬たちを知って、見てしまい、
その悲痛な叫び声を聞かされる私は、
とにかくかなりへこんでいるのだ。

動物愛護管理法には、
人のことも一緒に考えられる法律が、
必要だな。

動物と人のバランスいい付き合い、
という感じ。

少しずつ、
この件は、進めていこうと思う。

いろいろな人の意見や助言も聞きたいので、
コメントください。

参照は、https://www.iaifa.org/dog-bark/#:~:text=第二十五条,をすることができる%E3%80%82
ありがとうございました。

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